<241> #22

2013-05-06 23:53:11

憲法の視点からのPTA改革 木村草太氏の朝日新聞投稿記事を読んで(その2)

テーマ:PTA問題の実際的解決をめざして
1.はじめに ―「強制加入は合憲」と言っているわけではない
今回の記事を読んでみての第一印象を率直に述べれば、「とうとうこんな記事が出てきたか。PTA問題解決の日がぐっと近づくに違いない!」と感動させられつつ、一方で、複雑な心境にもなった。
それは、私自身、何年も前から、文科省や教委相手に同様の主張をぶつけてきたからである。ぶつけたけれど、その批判ははね返されてと言うか、ブラックホールに吸い込まれてと言うか…、「強制の構造」はほとんど変わっていないからである。

もちろん、それには私の非力さが大きく与かっているとは思うのだが、それにしても、我々の「相手」はなかなかに“したたか”だと思うのだ。

木村氏の記事は、強制加入は憲法に言う「結社の自由」を侵すと明言し、「強制加入でかまわない」という判断を否定する。
しかし、問題は、教委・PTAが「強制加入でかまわない」という立場に立っているのかである。先方が「強制加入でかまわない」と言っているのであれば、「強制加入は違憲」との批判は有効だろう。しかし、教委・PTAは、その点、巧妙な立場をとっている。
彼らは、「強制加入は合憲」と言っているわけではないのだ。


2.教委の言い分(その1) 「『自動加入』は『強制加入』とは違って、違法性はない」
「県下の多くの公立学校において行われている、意思確認抜きに保護者を加入させるやり方は、強制性があり人権上の違法性があるのではないか?」との当方の問い合わせに対して、神奈川県教委は顧問弁護士に相談のうえ、文書にて回答した。
その回答は、次のようなものであった。

「県下PTAにおいて行われている『自動加入』は違法ではない。規約に自動加入と明記されており入学と同時に自動的に会員にされたとしても、脱退については、任意の退会を認めない旨を定めることはできず、会員はいつでもPTAに対する一方的な意思表示で脱退できるので、意に反して会員でなければならないという事態は容易に解消できる。また、規約に明記されず慣習として自動加入になっている場合においても、保護者が明らかに加入しないとの意思表示をしていない場合は、慣習に従う意思を有するものと推定される。よって、自動加入には強制性はなく、人権上の違法性はない。」(要約)

つまり、確かに「強制加入」なら違法だろうが、当県において行われている「自動加入」方式には強制性はなく、よって違法性はないという主張なのだ。
※拙ブログ記事(2011.01.04)「神奈川県教委生涯学習課からの「自動加入」のPTAにおける違法性をめぐる回答書」参照。

この立場は、意識的かどうかはともかくも、現在、多くの教委・PTAが立っている立場ではないだろうか。
入会の意思を確認することなく一律に保護者を入会させているPTAは数多く存在する。そして、そのことはどの教委も把握しているはずである。それにもかかわらず、是正の動きを見せないということは、彼らも、神奈川県教委と同様、「自動加入には強制性は認められないから問題はない」との立場に立っていると言わざるを得ない。

直近の例では、「PTAの現状はおかしいのでは?」との保護者からの疑問に対して、神戸市教委が次のように回答している(との情報をついこの間ネットで得た)。

*****
(1)入退会は、お子さまの入学と同時に加入し、卒業と同時に退会する仕組みが多いです。お子さま入学のときに入会の説明をし、総会で承認されるという流れが一般的です。任意団体であることの説明や入会申込については個々に状況は違いますが、しているところは少ないと思われます。
*****
http://www.inter-edu.com/forum/read.php?1647,2904283,page=7

「任意団体であることの説明や入会申込については個々に状況は違いますが、しているところは少ないと思われます。」と、教委が悪びれることなく述べている。

現在、神奈川県教委だけではなく多くの教委が、入会の意思の確認を行わないで一律に保護者を入会させるやり方であっても、入会拒否の姿勢を鮮明にした保護者を無理やり会員にとどめたりさえしなければ強制とはならないという立場に立っているのではないだろうか。
つまり、「争点」は、強制加入が合法か否かではなく、現状の多くのPTAには強制性があるか否かだと言える。


3.教委の言い分(その2) 「親なら参加してしかるべし」
もうひとつ、真の任意加入を実現するためには考えておく必要があると思われる教委の言い分がある。

昨年末から昨年度末にかけて、横浜市のP連の理事会で、PTAへの参加が任意(つまり、入退会は自由)である事実を保護者に周知すべきか否かが問題になった。そして結局、P連全体の方針としては、参加が任意との事実を各保護者に知らせることは見送られることになった(前エントリ参照)。その議論の最終局面で、教委事務局の生涯学習担当部長が次のように述べている。

*****
川﨑生涯学習担当部長:PTAは法的に設立した団体ではない。よって入会は強制ではない。趣旨に賛同する人が加入するものだが、本来PTAは、すべての子どもをすべての保護者と教員で支えるのが望ましい在り方と市教委は認識している。その仕組みについて説明し協力をいただくことが重要。
*****
(平成24年度 横浜市PTA連絡協議会 第8回理事会報告)

「本来PTAは、すべての子どもをすべての保護者と教員で支えるのが望ましい在り方と市教委は認識している。」の部分に注目したい。教委が、PTAには全保護者が加入することが「望ましい」と公の場で明言しているのである。そしてまた、「(各保護者に)その仕組みについて説明し協力をいただくことが重要」とも述べているのである。
このような発言は決して突発的なものではなく、2年前にも同趣旨の発言がなされている。

「規約の配布や説明がないままPTA 加入が前提で、ただ会費を集める手続きはしてもらうという学校の姿勢に不信感を持ちました」とする市民からの「声」に対して、横浜市教委は、次のように回答しているのだ。

*****
PTA 費は学校運営の中で児童全体にかかる事柄に使われ、児童個別ごとに分けることが難しいものであり、原則PTA の加入は任意ではありますが、全員加入をお願いしているところです。
〈問い合わせ先〉
教育委員会事務局北部学校教育事務所指導主事室
<公表日>
2011年4月4日
*****
(「横浜市『市民の声』の公表」)
※ ここで「学校運営の中で児童全体にかかる事柄に使われ、児童個別ごとに分けることが難しい」とされる「PTA 費」の具体的な使い道としては、「例えば、学校と地域が連携した活動を行う場合や運動会において全児童に配布する参加賞などで、一部PTA 会費から負担されるものがあります。」と回答されている(『市民の声』同年5/6付回答)。

この「回答」に対して、筆者が「加入の要請には法的な根拠があるのか。もしも法的な根拠がないのなら、教育行政が保護者全員の加入を要請するのは問題ではないか」と問いかけたところ、横浜市教委からは「強制ではなく『お願い』だから問題はない」との趣旨の回答があった(「回答のとおり「お願い」であって、法令に基づくものではありません。」(市民からの提案 第23-300498号))。
※拙ブログ記事(2011.09.16) 「“全員加入”をめぐり「市民の声」への投稿と横浜市教委事務局よりのメールでの回答」参照。

(注)教委自身が述べるごとく、「全員加入」の「お願い」は法令に基づくものではない。先に引いた教委部長の「全ての保護者の参加がPTA本来の望ましいあり方」との立場も、これまた法令(及び文科省の通知・通達)に基づくものではない。
法令や文科省の通知等に基づくことなく、教育行政が、保護者や社会教育団体のあり方について、たとえ命令でないとは言え、干渉することは行政のあり方として適法なのだろうか?

横浜市教委は「保護者全員が参加するのがPTA本来の望ましい姿である」と述べ、「全員加入」を「お願い」するわけだが、そのような立場の背景にある心根を理解するのに参考になるのは、次の栃木県教委の発言である。

*****
PTA は、会の趣旨に賛同した人が入会する民主的任意団体です(任意加入方式)。しかし、子供の幸福を願わない親や教師はいないので、大部分のPTA は加入率が100%になっています。それだけに、PTA を正しく理解し、会員意識を高める工夫が大切となります。
栃木県教委『あすのPTA のためのハンドブック』第3章PTA の特質より
*****

「しかし、子供の幸福を願わない親や教師はいないので、大部分のPTA は加入率が100%になっています。」の部分に注目したい。
ここには、「子どもの幸福を願う親なら当然のことPTAに入るものだ」との価値判断が認められる。


4.PTA問題の核心にあるもの ― 法に基づかない規範意識、及び学校の「しくみ」が保護者の選択の自由を奪う
「親ならPTAに入るべき」という法令に基づかない「規範意識」は、単なる規範意識にとどまらず、現実の「しくみ」として保護者の前に立ちはだかる。

それが、意思確認抜きの、つまりは「有無を言わせぬ会員化」(自動加入)であり、会費の給食費・教材費等との抱き合わせ徴収であり、入学式当日、記念写真を撮る前に行われるいきなりの役員決めであり、学年や学期の節目等に開催される「保護者懇談会」と「PTA会員の集会」との一体的開催等々である。

保護者の前に立ちはだかる学校の「しくみ」の最たるものは、「保護者懇談会」と「PTAの集い」との一体化であると考える。
それ以外のものについては、保護者が知識を持ち、ある程度毅然とした態度を取るならばクリアできるように思われる。「自動加入」の学校・PTAであろうと、非加入届を出せばいいのだし、抱きあわせ徴収に関しても、給食費と教材費のみの金額を納めるとの意思表示をすれば学校から拒否されることはないはずだ。
どれも、現実問題としては角が立ち、骨の折れることではあるが、やってやれないことはないように思われる。

ところが、「保護者懇談会」と「PTA会員の集い」とが一体的に開催されると、非常に悩ましくなる。「保護者懇談会」と「PTAの集い」とが一体的に開催されると、PTAに入らない保護者は、担任の先生や子どもの同級生の保護者と連携・協力すること( ― これを望まない保護者はいないと思う)が、とても困難になってしまう。親が、担任とそのクラスの保護者仲間のサークルから疎外されてしまうのである。
そして、親の疎外は、子どもの疎外につながることは容易に想像される(特に小学校低学年においては)。

この困難な状況を前にして、非加入の道を歩む決心ができる親はまずいないだろう。
現状、PTAの加入率が100パーセントに近いのは、任意であることが周知されていないこともあるだろうが、この「しくみ」が親を否も応もなくそう仕向けているという側面も大きいと思う。


5.まとめ ― 親がそれぞれの道を歩むには
木村氏の記事は一言一句が納得と感動の記事であったが、特に感銘を受けたのは次の一節だ。

*****
子どもや学校、地域社会のために何ができると考えるかは、人によって異なる。PTAの趣旨に賛同する人々は、PTAで活躍してほしい。他方、企業活動を通じた社会貢献や、家庭でじっくりと子どもと過ごす時間を重視したい人などには、その自由を認めるべきだ。
*****

それぞれの個性と環境に合わせて、子どもや学校、地域社会への貢献のあり方を各保護者が選択する。その選択を社会が認める。憲法の精神に合致した望ましい姿だと私も強く思う。
その選択を可能にするには、PTAには保護者なら加入して当然という「規範意識」、そしてその規範意識に基づいて作られている学校の「しくみ」、その両者を対象化し、克服していくことが必要だと考える。


学期の節目等に「保護者懇談会」に参加して、保護者が教師と、そして子供の同級生の保護者等と連携し協力を行うことは、子どもたちが健やかに学校生活を送るために必要なことだ。
だから、「保護者懇談会」への参加は、全ての保護者の義務であり権利であると言っていい。そしてそれは切なる願いでもある。

学校・教委には、PTA会費を給食費と抱き合わせに徴収すること等を考え直すだけではなく、ぜひ、保護者懇談会の適切な運営をお願いしたい。
保護者懇談会の適切な運営は、「保護者」(PTA会員ではなく!) と学校とが協力して子どもたちの教育を行っていくうえでどうしても必要なことだと思うのだ。

ミニマムをしっかりと押さえること。それが、それぞれの保護者がそれぞれの道を歩むための前提条件だと思う。





1 ■色々な課題が山積み
PTAや学童の保護者会のような組織は任意加入だが過去のいきさつや歴史の壁があり、人権や憲法、法律という切り口だけでは解決が難しいですね。

人間性というか、子供を育てる親の気持ちを悪用されていて、また家庭事情や個人の選択の自由とかを無視する教育委員会や学校、保護者がいることが問題なのだろうと思います。


2 ■単Pの会計の事情
とある横浜市の公立学校ですが、

PTAが任意加入で退会も自由だということを周知すると、いままでの安定的に全家庭分のMAXのPTA会費を回収できなくなってしまい、予算の組立が大変になる!途中入会、途中退会の事務処理も大変!
だから「任意」について掘り下げた説明はしないようにしましょう!という話がPTA本部であり、校長も黙認したそうです。

簡単にいえば、騙し騙しPTA会費を確保しましょう!ということなんだと思いました。PTAの会員の皆様にとても失礼なやり方だと思います。

これと同様に、P連も「任意」を周知せず、全学校分の上納金とP連の保険費を安定的にいままでどおり確保したいという事情があるに違いないと思います。


3 ■礼節を守ることは人間の基本
やはり、学校の教育活動とPTA活動が混合されてしまう大きな原因の一つですよね、「学級懇談会」は。
文科省は、個別に聞けば「教育とPTAを混ぜちゃいけません」と回答するのに、全国でおもいっきり混合されていることは黙認。「個別のことは知ったこっちゃない」と言うなら、何のための中央官庁なんだと思います。絵空事ぬかすばかりじゃなくて、実質的なコンプラリーダーになってもらわないと困るのですが…厚労省や金融庁などはもっと個別案件にまで踏み込んで働いてますよね。

あと、親が学校に命令されることに慣れてしまって、どさくさにまぎれて変な命令が含まれていてもいちいち気がつかないというか。
「明日までにぞうきん2枚もってきてください」というのは、子供がその学校の児童であることを根拠にくだされてる命令ですから従った方がいいのですが、「明日までにPTAの手伝い希望用紙もってきてください」というのは会員であることを根拠にPTAから発せられなければならない命令のはず。
なのに、おんなじようにおんなじ先生から子供にプリントわたされるから、「PTAもぞうきんと同じ義務」と大多数の人が信じ込む。「会員になったかどうか」は、考える必要の無いこととされる。
PTAを断る親は、ぞうきんを断る親と同じ、モンスターだ!と思わせます。
「誤認誘導」「印象操作」の手法ですね。
本質的には、振り込め詐欺と変わらないと思ってます。

子供の前で恥ずべきことをするのはやめてほしいものです。


4 ■Re:礼節を守ることは人間の基本
>ぶきゃこさん
>「誤認誘導」「印象操作」の手法ですね。

そうですね。まるで詐欺のよう。


「任意入退会を周知すると非会員が増えちゃう」
「入会意思確認書を作ると非会員が増えちゃう」
「非会員は差別を受けませんと言うと非会員が増えちゃう」
「PTA決算・予算も詳細は質問されないだろうし、説明しない」など,

いかに説明しないで誤解させて誘導して安定的にPTAを運営するかという風潮があります。不健全な手法でPTAを保護し学校運営を補助する。

PTA会長や他の役員も、PTAと学校の裏側(公にしたくない事情)を知ったという優越感と組織保護・仲間保護の意識から、学校の言いなりで、守秘義務があると思ってしまう。
おそらく、教委もP連も似たような構造だと推測する。

PTAの改革は教委もP連も単Pも一筋縄ではいかないんだね。


5 ■Re:Re:礼節を守ることは人間の基本
>市民だべさん

そうですね。まるで詐欺のよう。

人を詐欺師呼ばわりするのだったら、現在こうならざるを得ないPTAを改革する現実的な解決策を出してください。

貴方が会長に立候補して、いきなり劇薬(入退会自由)を試してみてはいかがですか?
その結果を、みんな見たいのですから。


6 ■『みんな』って誰ですか?
>経験者さん
コンニチワ!

>その結果を、みんな見たいのですから。
『みんな』って誰ですか?

PTAの改善と改革のために現実的に具体的に活動させていただいております。校内ではちょっとした有名人になりました。応援ありがとうございます。


7 ■Re:『みんな』って誰ですか?
>市民だべさん

『みんな』って誰ですか?
私を含めたPTA問題に関心がある人々です。

>PTAの改善と改革のために現実的に具体的に活動させていただいております。

その具体的な活動を教えてください。
人を詐欺師呼ばわりするくらいですから、さぞ有意義な活動をされていると思いますから。

8 ■エントリの趣旨を踏まえてのコメントをお願いします。
>市民だべさん、経験者さん

以後、感情的なコメントの応酬にならぬようご配慮いただけますと幸いです。

9 ■パターナリズムによる「苦役の強制」
>〈義勇兵〉さん(コメント1)
おっしゃる通り、「色々な課題が山積み」だと私も思います。

>また家庭事情や個人の選択の自由とかを無視する教育委員会や学校、保護者がいることが問題なのだろうと思います。

この点に関して、木村草太氏のツイッターで、リツイートされていた歴史学の與那覇潤氏の最近のツイートが参考になると思います。

***
驚いたのは裁判員制度が「司法への市民感覚の反映」ではなく、逆に「市民に司法を学ばせる」ものとして公式には位置づけられているという指摘。この理屈で憲法18条(意に反する苦役の禁止)をクリアできるなら、他にも「ためになる苦役」を、パターナリズムで強制できる恐れがある…p102、109
14:16 5月6日(月)
***
注:ページは、木村草太『憲法の創造力』(NHK新書)について。

「他にも「ためになる苦役」を、パターナリズムで強制できる恐れがある…」とありますが、その恐れがすでにだいぶ以前から実現してしまっているのがPTAではないですかね。
(PTAは法制化はされていませんが。)

PTA問題の解決を難しくしている一つの、しかし大きな要因として、教委・学校側に存在する「保護者・国民に対する教育欲」があるのではないかと思っています。

10 ■横浜では任意の「非周知」を校長も黙認他
>市民だべさん(コメント2)
>だから「任意」について掘り下げた説明はしないようにしましょう!という話がPTA本部であり、校長も黙認したそうです。

これ、本当だとしたら、校長が市教委の指導を無視することになると思うのですが、いいのでしょうかね?
あるいは、市教委が方針を変更したのか?
後者だとしたら、広聴制度「市民の声」で、「校長に周知させます」と明言したことを変更したことになり、それはそれで大きな問題になるように思います。

PTA会費の使途については、「Think!PTA!」BBSでのご議論、勉強させていただいています。
*「PTA会計報告と予算案をよくよく見ましょう!」
http://www.think-pta.com/cgi-bin/o_bbs/read.cgi?bordn=&mode=all&list=topic&no=3178

あのやり方(学校支援金)で、地方財政法が求める、「市民の任意性の担保」が成り立つのか、非常に疑問に思っています。

11 ■Re:エントリの趣旨を踏まえてのコメントをお願いします。
>まるおさん

別に感情的になっている訳じゃありません。

ただ、もういい加減にPTA改革できる人が誰なのかということに気づいて欲しいだけです。

実際に学校を説得して、改革に着手できるPTA執行部だけなのに、その人たちの悪口ばっかり言ってて、本当にPTAが良くなって欲しいのか疑問です。
詐欺師呼ばわりされてまで、誰が火の粉をかぶって改革するのですか?

それともここは、ただのPTA悪口品評会か泣き言を聞いてもらう場なのですか?


12 ■Re:横浜では任意の「非周知」を校長も黙認他
>まるおさん
>これ、本当だとしたら、校長が市教委の指導を無視することになると思うのですが、いいのでしょうかね?

何度か同じようなことを書いたことがありまして、繰り返しになりますが、申し訳ないですが、
教委の「任意を周知しましょう!」というのは、かろうじて入学説明会で「任意です」とチラっと言うことで、校長は全うしたことにしているようです。(そのように見える)

「任意です」という言葉に「全員に加入していただいてます」と言う言葉を付け加えて、“PTAは全員入るものだ”という認識を保護者に与えて、学年費とPTA費抱き合わせ徴収で、全員入会作戦完了です。

しかし「任意です」と一度は言ってるので、学校側は教委に「周知してますよ♪」と言うことができますからね。

>あのやり方(学校支援金)で

年度初めに○十万円の学校支援金を側に渡します。それを、入学式、卒業式、離任式、学校行事、学年行事などで、保護者に請求しにくい支出に充てます。お客の茶菓子、お茶、弁当、遠足・旅行・行事のボランティアの報酬、卒業生の証書の筒、コサージュ、生花、その他公費扱いにしにくい支出などに、PTAが学校側に渡した金額をほとんど使い果たします。私の知る限りでは、よくあるパターンです。
それで、詳細は公開しませんからね。

>*「PTA会計報告と予算案をよくよく見ましょう!」

学校によっては、表向きはPTAが仕切っているかのようにしておいて、実際は校長が記念行事を仕切り、PTAの貯蓄○百万円をガッチリ使ったり~ということがあります。
PTAが仕切ったとしても、記念行事で外部接待にPTA費・事業積立金の○百万円をポーンと使ってしまうのは、違和感があります。

PTA会長はどうしているのか?というと、PTA会長の座には校長のお気に入りを連れて来るとかしながら、PTAは学校長の都合のいいようになってます。
PTA会長も、何が良くて、何が悪いかなんて良く分かっていないし。学校の意向に副うのが「良い事」と思っているだけかも知れません。

13 ■「学級懇談会」の独立運営と教育公務員の信用失墜
>ぶきゃこさん(コメント3)
「学級懇談会」の「PTA」からの分離独立にご賛成いただけ、うれしいです。
「保護者懇談会」と言うよりも「学級懇談会」の方が、言わんとすることがより伝わりやすいですね。今後はこの言い方を私も使わせていただきます。
※エントリの文言も、近く訂正する予定です。

(PTA会費の給食費等との抱き合わせ徴収が最たるものだと思うのですが)「PTAからの『PTA会員』への私的要請」に過ぎないことが、学校がかむことで、「学校から『保護者』への公的要請」に化けてしまうことは、本当に問題ですね。

>本質的には、振り込め詐欺と変わらないと思ってます。

おっしゃる通りだと思います。
かつて、とまてさんに「消火器詐欺」と同じではと言われ、はたと膝を打ちました(笑)。

>子供の前で恥ずべきことをするのはやめてほしいものです。

学校の行為が厳密に詐欺と言えるかどうかはともかくも、公教育への信用を著しく損なうものであることは間違いないと思っています。
この問題、「信用失墜」(地方公務員法33条)の観点からも、考えていく必要があるかもしれませんね。

14 ■Re:Re:横浜では任意の「非周知」を校長も黙認他
>市民だべさん
>しかし「任意です」と一度は言ってるので、学校側は教委に「周知してますよ♪」と言うことができますからね。

それは、「周知」というよりも、単なるアリバイ作りではないでしょうか(笑)。

市教委の校長への指示を正確に再掲しますと、次のようです。
*****
PTAは任意団体であり、入退会も自由です。この点については、校長会等を通じて、学校説明会等で保護者に周知するよう学校長へ説明しています。
*****
(前々エントリより)

つまり、周知しなくてはならないのは、「PTAは任意団体であり、入退会も自由であること」です。

>「任意です」という言葉に「全員に加入していただいてます」と言う言葉を付け加えて、“PTAは全員入るものだ”という認識を保護者に与えて、学年費とPTA費抱き合わせ徴収で、全員入会作戦完了です。

ということをやっておいて、「自分たちは入退会が自由であることをちゃんと周知している」と、おっしゃるつもりなのでしょうかね??

ただ、これはあくまでも第三者としての感想を述べているに過ぎず、保護者としてはくれぐれもご無理のないペースで進めてくださいね。


PTA会費からの経費支援については、使途の限定なしに支援を受け、何に使ったかの事後の報告もない、と。しかも、その使途にも、市民・保護者として納得できない点が多々あると言うことですね。
横浜市立学校におけるPTA会費からの経費支援は、かなり大きく考え直される必要があるのではと改めて思いました。

15 ■金の問題は任意周知の問題に絡んでくるかも
>まるおさん

「任意です」と言うのが精いっぱいのようです。「自由入会」「自由退会」「非会員に差別と不利益はありません」なんて親切な説明しませんし、しないほうがいいという声がPTA役員から出るのです。自分たちのせいで、収益と人手が減るのが責任持てないというのです。校長はその声に従いますw

>横浜市立学校におけるPTA会費からの経費支援は、かなり大きく考え直される必要があるのではと改めて思いました。

積立金は廃止して、毎年余ったお金は保護者に還元するのがいいと思います。記念行事・周年行事・学校行事のためにひたすら積立するのは納得できません。
学校にあげる支援金は廃止がよろしい。
どうしてもPTAから学校にお金をあげたい場合は、PTAで総意を確認して、お金の目的を明確にして限定してからにしてほしい。

お金の関係があるので、任意入退会と説明しずらくなるのでは?と思ってます。


16 ■Re:「学級懇談会」の独立運営と教育公務員の信用失墜
>まるおさん
はい、振り込め詐欺も
「オレオレ、オレだよ」
と言っているだけであり、それは嘘でも何でもないです。お金がないという窮状も、本当のことでしょうし。電話番号だって、自分のおばあちゃんだと思って間違えてかけてしまったのかも知れません。
それが自分の息子だとか孫だとかというのは、被害者が勝手に誤認してるわけです。
だましてるなどとは言いがかり、という強弁も、逮捕の状況やタイミングによっては可能でしょう。
※ま、振り込め詐欺も最近はなりふりかまわず悪質化して、鉄板の「詐欺」あるいは「強盗」に近いものになっているようですが…

消火器詐欺は懐かしいですね。私もかつて自ブログでコメントしたことがありますが、とまてさんが先駆者だったとは…やはり複数の人が感じることなのですかねー。
http://bkk858.blog.fc2.com/blog-entry-106.html#comment355

横道にそれますが、振り込め詐欺の新名称というニュースをきのうやってました。
「母さん助けて詐欺」
「親心利用詐欺」
これを見て苦笑した“PTAブロガー”は多いんじゃないかなと推察する次第です。


17 ■本当にそう思います。
>まるおさん

学童でも親育ちを常に言われて困っています。

子育ても、親育ちも、何もわざわざPTAや学童の保護者会に限定せず、仕事、学校、地域、習い事、友達や様々な人生の中で人間は成長していくものだと思います。

教育や啓蒙好きなのは行き過ぎると迷惑がられることもあるし、それこそ、思想信条の自由を犯すこともあるのだと思います。


18 ■隠蔽
人権侵害に関してご質問致します。

もし学校内で児童・保護者が
人権侵害に遭遇している
かも知れなと言う事実を知りながら
組織や集団が、事件を隠ぺいした場合
はどのような罪に問われると思われますか?

また学校が被害者に対して
なんら、説明責任を果たさ無かった場合は
どう解釈されますか?


19 ■「任意加入である」と知らせないことの詐欺性
一昨日、木村さんが、ご自身のブログのコメント欄に、質問コメントに対する応答コメントをアップしました。

質問の概要は「自動加入 → 数か月経過 → 任意加入を知り退会、という場合、加入していた期間の会費の返還請求ができるか」というものです。

木村さんの応答は「いささか微妙」でした。

そして、
▼任意加入であることを知らせないまま会費を徴収するのは詐欺の一種、という議論
▼いつでも退会できたのだから同意があったと見なせる、という議論
この二つの論戦になると思う

というふうに補足説明しています。

それから、「私見は、当然前者」と表明し、「今後、考えてみたい」と書いています。

http://blog.goo.ne.jp/kimkimlr/e/d8c31b470533b4037d8836c747371884


20 ■そうですね。私も前者です。
>姫路さん
はじめまして。義勇兵といいます。
私も考えとしては前者で、「いつでも退会できたから同意と見なせる」というのは詭弁で、
問題としては、保護者が退会や入会を自由にできるということを知っていなければいけない。また不利益についての説明がなかったら<消費者契約法>が適用されるので無効になる。ということを争点にすれば、同意があったとは見なせないのではないかと私は思います。


21 ■Re:そうですね。私も前者です。
>義勇兵さん

はじめまして。
ブログで「会費未納の扱い」を勧める会長の記事を拝読して呆れました。
物を知らない会長が相手だと、物を知らないということを知らせるところから始めないとなりませんし、知らせても知ろうとしたがりませんから、物を知っている教職員や教委を通すほうが無難なのでしょうね。


22 ■PTAいらない
うちはPTA完全拒否してます!メンタル的にかなり無理です。
ただでさえ子ども好きじゃないのに嫌いなものまでストレスになる位なるならしません。
それにPTA会費も使途不明でありそうで疑ってます