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2009-10-07 15:07:09

八木山小への申し入れ

テーマ:PTA
仙台市立八木山小学校に直接連絡を入れてみた。電話を受けて下さったのは、教頭先生。
学校のホームページに出ている「Pちゃん」の文言について問題だと思っていること、文科省→市P協のラインを通じてすでに当方の考えも入っているはずだが、どうなっていますでしょうか? と問いかけさせていただいた。

話はすでに入っていたようだが、あまり深刻な問題としては認識されていないような印象を受けた。
当方の主張をかいつまんでお話しさせていただき、拙ブログもできれば目を通しておいて下さいとお願いしておいた。

「10月4週に役員会があるので、そこで検討することにしたい。」とのこと。
「すぐにというわけには(いかないかもしれない)…」ともおっしゃるので、「少なくとも新入生の保護者が目にする前には是正してください。違法な疑いも濃厚ですので…。」と申し上げた。
文科省の担当者も、「指導はできない」とは言いながらも、あるべき姿からの逸脱ははっきりと認めていることもお伝えしておいた。

11月の連休明けに役員会での話し合いの結果を聞かせてもらえることになったので、またご報告いたします。

追記
八木山小関係者の皆様へ
Pちゃんの以下の発言も、民法643条に触れる可能性がありますので、市の顧問弁護士さんなどとも相談され、ご検討いただけませんでしょうか。
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Q:PTAの委員って、必ず引き受けなくてはいけないの?

A:基本的には、子どもが6年間学校に通う間に1度は(1年間)委員を引き受けましょうということになっているよ。もちろん進んで何年も引き受けて下さる方は、大歓迎だって。

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※民法643条
委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。