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2009-10-01 17:53:38

続報2 市教委に聞いてみた(入会の意思確認の問題)

テーマ:PTA
9/4のエントリ、市教委に聞いてみた(証書の入れ物の単価、加入率、入会の意思確認の問題)の続きです。

前回の話し合いで遅くとも9月の中旬には、入会時の意思確認がなされているかどうかについての調査結果を知らせてもらえる約束をしていたが、残念ながら、いまだに調査を行えていないとのこと。
(なんかもごもごとその理由を話されていたが、いまひとつ呑みこめなかった。)

ただ、明日にも、各学校に対して調査用紙を配布し、来週末には回収を終える予定だとのこと。
質問内容は、

①会の性質(任意加入の団体であること)を説明していますか。

②PTAへの加入に際して、同意をとっていますか。
関連質問:同意をとっている場合は、どのような形で同意をとっていますか。

③PTA会費を教材費や給食費等と抱き合わせで徴収していませんか。


というものになりそうだ。
①は、今日の時点でぜひ調査項目に入れるようお願いした。
②だけでは、本当の意味での「意思確認」となるのか覚束ないからだ。

ちなみに、前回報告したように、市内の小中学校全体では、99.7%の加入率である。


市教委教育部T庶務課長が

「市教委として調べてはみるが、各学校の校長先生のお考えもあるかもしれない…。」
てなことをおっしゃったので、

「校長の考えも何も、適切に意思の確認がなされていないケースが明らかになった場合は、法令と文部省(現、文科省)の通達等を根拠に是正を要請するつもりなのでよろしくお願いします。」
と述べておいた。





1 ■前進ですね
まるおさん、お疲れさまでした。ありがとうございます。
素晴らしいです。きちんと調査していただけるのですね。
 『校長先生のお考え』というのは、おかしいと思います。きちんとまず、『会員となる人、なりたくない人の意思の尊重』を第一に考えるべきことだと思いますよね。ということで、まず、『PTAは決して保護者の義務ではない』という説明をする、それこそ、その義務が校長先生にはあると思います。『PTAに加入して役員になる事が義務』だと思い込んでいらっしゃる保護者は多いと思いますので。
2 ■無題
教育委員会って、衆議院選挙の影響受けているんでしょうか。受けているとしたら、予定のズレに少しだけ同情の余地がありますよね。
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①会の性質(任意加入の団体であること)を説明していますか。

「校長の考えも何も、適切に意思の確認がなされていないケースが明らかになった場合は、法令と文部省(現、文科省)の通達等を根拠に是正を要請するつもりなのでよろしくお願いします。」
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カッコイイですっ! 先ずは調査ですね。調査の実現自体が、既に画期的です!!
3 ■コメント、ありがとうございます。
>柳下さん
>『PTAは決して保護者の義務ではない』という説明をする、それこそ、その義務が校長先生にはあると思います。『PTAに加入して役員になる事が義務』だと思い込んでいらっしゃる保護者は多いと思いますので。

・確かに、校長とPTAの関係というのももっと問題にされるべきでしょうね。
・文科省や教委のお役人さんなどと話していると、「PTAが自由参加などということは誰にもわかっているはず」という大前提に立っていることを感じます。
実は、私にもそのような感覚が抜きがたくあるのですが、ふつうの母親目線からすると、「それ、いったい、どこの世界の話なのですか!?」なのだと思います。
この前提のズレも、PTA問題の解決のためには明らかにされる必要があるように思っています。
保護者が「義務」だと思い込んでいるか否か。
こういうところの「実態」をぜひ調べてほしいものですね。

とまてさん>
いやあ、おほめにあずかり、照れております^_^;
おっしゃるとおり、「実態を白日の下にさらす」、これ、大切ですよね。

選挙の影響ですか。
なるほどです。
特に庶務課長さんはいろいろなことに関わっているだけに、なおのこと影響を受けているのかもしれませんね。
4 ■お疲れ様でした。
まるおさん>
>「PTAが自由参加などということは誰にもわかっているはず」
市民法律相談での弁護士氏、簡易裁判所の民事調停窓口氏(研修生?)もそのような見解(常識)でした。
でも、会員は会則に拘束されるので、会則に明記していなければ、ただの言い訳だと思います。
そんなの常識!とするのであれば、会則への明記も常識なのでは?
会則への明記がなければ、なにを以って入会契約内容を確認するというのでしょうか?

>各学校の校長先生のお考えもあるかもしれない…
学校の目的外使用許認可権は学校長にあります。
公序良俗に反する団体への許可も校長の責任とするのであれば、その校長に責任を取ってもらい、教委に管理責任を取ってもらいませう。

大体、行政として、消費者契約法の周知に関する衆参議会決議をどのように考えているのか、是非伺ってみたいものです。

5 ■Re:お疲れ様でした。
>PTAのあり方とは・・さん
>学校の目的外使用許認可権は学校長にあります。

生涯学習政策局のラインで何ら有効な手を打てないのであれば、校長・教委の責任を追及せざるをえなさそうですね。
次回の話し合いでは、この見地を前面に出せればなと思っています。