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2009-11-03 18:54:25

一市民としてまた保護者OBとして、当地小中学校PTAに求めること

テーマ:PTA
明後日、当地教委に出向き話し合いをしたいと思っている。
そのメモもかねて。

1.勧誘時に、会の性格(PTAへの加入は任意であること)を保護者によく説明すること。

2.勧誘時に、もしも役職がくじやノルマにより割り当てられる可能性があるのであれば、その旨、よく知らせておくこと。
※加入時に特段の契約がない場合、くじやノルマによる役職の割り当ては、民法643条違反になる。

3.勧誘時に、もしも有無を言わせず割り当てられる役職がある場合、その仕事の概要(必要となる能力・取られる時間等)を知らせておくこと。

4.(1,2,3を満たした上で)入会の意思確認をきちんと取ること。
(以上、消費者契約法に基づく要請。)

※入会の承諾を得るにあたっては、「承諾の任意性」の担保が配慮されるべきであり、「承諾の強要」はあってはならない。(参照:民法643条)


5.一任意団体が公教育の場である学校で活動する以上は、常に非会員保護者とその子どもの存在にも配慮を行うこと。


以上は、コンプライアンス(法令遵守・人権尊重)の立場からの立言である。

◎説得力に欠けるところ等ありましたら、びしびしご指導、ご助言お願いいたします。





1 ■是非、嫌味を一言加えて下さい。
教育公務員弘済会の件を是非に。

出来れば、「目的外使用申請」と「許可書」の現状がどうなっているかも・・。

2 ■整理しようとすると、意外に難しいと感じました…
おはようございます!
 拝読させていただくと、分かりやすく問題点を纏めていらっしゃって、流石!と思いました。

 ただ、『PTAに全員参加させること』が、例えば、“約束を守ること”よりも優先させるべき良いことなのだ、と思い込んでいる方々が相手だと思うと、悩ましいですね。特に、3番…。私の場合、病気の人は全部出なくていい、みたいな事言われてたんですけど、「PTAはボランティアです。ボランティアだから約束はまもらなくても良いんです」と言われましたから(爆笑)。

 私が欲しいと思ったのは、『たとえ役員になったとしても、年度内でもいつでも退任できる自由』なのですけれども、良く考えると難しいですね。どうしても『途中で投げ出して、他の人に迷惑をかけた人』という評価を受け勝ちですから。

3 ■ボランティアは約束を守らなくてもいい…?
今までの日本は「 なぁなぁまぁまぁ 」で回っていましたが、
これからは「 契約社会 」に変わっていくんじゃないでしょうか…。

「 ルールや約束はきちんと守る 」みたいな…。

4 ■Re:整理しようとすると、意外に難しいと感じました…
>とまてさん
おほめのことば、ありがとうございます。

>ただ、『PTAに全員参加させること』が、例えば、“約束を守ること”よりも優先させるべき良いことなのだ、と思い込んでいる方々が相手だと思うと、悩ましいですね。

一部の狂信的な会員さんには、日本も法治国家なのだということを早く理解していただくしかないように思います。
その点、教育行政にかかわる人たちは、公務員なので比較的話が通じやすいので助かります^^;