<48> #6

2009-10-03 23:36:44

文科省との対話(4)報告篇③

テーマ:PTA
<学校とPTAの癒着による非会員の疎外問題について>
次のようなことを問いかけた。
「学校主催の保護者会とPTA主催の学級PTAとの「境」のない(あるいは曖昧な)学校が多くみられる。この現状は、「自由入会」の精神に反するものであり、問題。
PTAに入らない保護者も、安心して学校や他の保護者と必要な連携を取ることができるような、制度設計がなされてしかるべきだ。
現状は、「保護者会」と「学級PTA」の概念上の区別もなされておらず、ぐちゃぐちゃな状況であり、早急な改善が必要だ。」

担当者氏も、年度や学期の変わり目に保護者と担任が一堂に会し、情報交換等をする「保護者会」と、社会教育のひとつの実践である「学級PTA」は、「確かに、役割として明らかに違うと思う」と述べた。「分離されてしかるべきだ。」とも。
おっ、いいぞ!と思っていると、
「ではどういう道筋でその分離を実現するのかは、簡単ではない。」とも。

私が「保護者と教師とのミニマムな連携は、PTAから切り離されるべきですよね。」とたたみかけると、「『既存の組織の有効活用』はあっていいのでは?」とも言う…。
それは、拙ブログの7/7のエントリ(<PTA問題の源>)でとりあげた「地方分権時代における教育委員会の在り方について」(中央教育審議会平成17年)を下敷きにしたものなのだろう。

それに対しては、そのスタンスは全員参加を前提にしてのものであり、納得しかねると述べておいた。
「既存」と簡単に言うが、毎年毎年人が入れ替わるのに、なんで「既存」などと言えるのか、不思議だ。
やはり、PTAが保護者と学校が連携する上でのミニマムな領域に食い込むことは、その法的位置づけ(一任意団体にすぎない)、さらには過去のPTAに対する文部省自身による位置づけ(通達等)から言って、あってはならないことだと思われるのである。
この問題については(特に)、議論が十分に煮詰まらなかったように思うので、再度問いかけてみたいと思っている。


<担当者氏からの訂正要求>
話し合いの最後に、担当者氏側からの反論や訂正要求はないかうかがった。
まず、
「保護者の意見を集約するものとしてPTAは必要だ。」
と自分が述べたことになっているが、そのようなことは言っていない。
「学校と保護者が連携する上で一定の役割を果たすことを文科省としては期待している。」と言ったのだ。
という訂正の要請があった。

それから、
*****
「盛んになってほしい」から、本当のことは国民に対して隠す。
こんな、国民を馬鹿にした行政が許されるのだろうか(嘆息&怒)?

*****
という当方のブログでの発言に対しては納得されていないらしく、
「賛同する人ができるだけ多く入るのが望ましいと思っている。
それだけであり、(だまして入れるつもりはない。)」

とのこと。

趣旨として、「だまして入れるつもりはない」ということなら、任意加入がきちんと守られているかどうかの「実態調査」をすることをなぜそんなに避けたがるのか? 国会の決議だってあるのに、おかしいではないですか!
と突っ込むと、なんかもごもごとおっしゃっていたが、いまひとつ頭に入らなかった。
どうやら、下手に動くと、推進派から「私たち(or彼ら)がこんなにがんばっているのに、なぜうしろから鉄砲を打つようなことをするのか!」とクレームがつくということらしい。


(おまけ)
前回の問い合わせへの返答
Q:「地域の教育力の低下」という言説を裏付けるデータ等はあるのか?
A:「総務省の調査が元になっている。」
二週間以上も前に問い合わせたものなのに、その具体的内容は担当者氏も把握されていなかった…。
今忙しい時期とはいえ、こんなことは質問されるまでもなく把握しておくべきことなのでは。
要するに、「~と言われています。」の世界で、誰がどのような根拠に基づきそう言っているのですか?と突っ込んでも、「さあ?」なのだろう(嘆息)。

Q:奈良市P連とは連絡がついたか?
A:「いまだ連絡つかず。」
次回の話し合いの時にも進展していなかったら、市教委への働きかけを要請するべきかもしれない。そもそも、この問題は、「卒業式における生徒差別の懸念」の問題なのだから。





1 ■こんばんは
直近3エントリ、拝読致しました。
>学校主催の保護者会とPTA主催の学級PTAとの「境」のない(あるいは曖昧な)学校が多くみられる
とのことですが、子どもが通っている学校の例をご紹介します。学校主催の保護者会から、学級PTAは、同日開催です。保護者会(司会:教師)の後、司会が保護者に変わって、学級PTAがはじまります。一応線引きはありますが、中には、4月の保護者会=PTAの委員を選出する場、と思っている方もおられます。
 保護者会の案内プリントは学校から配布されます。そのプリントは廃棄したので、正確ではありませんが、学級PTAの時間が一緒に案内されていたように記憶しています。(違っていたら申し訳ございません)


2 ■クレームついたっていいじゃない
連投申し訳ございません。

実態調査をしたら推進派からクレームがつく??それこそ、一番の問題がある箇所に、直接「指導」出来る場ではないのでしょうか。「配慮」って、どなたのためでしょうか。


3 ■南国の地で怒りに震えております。(その1)
まるお様>
お忙しいところ解りやすくまとめて頂き感謝致します。本当にお疲れ様です。
当地学校においてはソーシャルワーカーを設置したり、学校支援員を配置したりと着実に「モンペ対策」が採られているようです。
又、教材費徴収に関する説明責任について、せっせと資料を届けておりますが、一向に改善の気配が見られず、”訴訟”で全てを吹き飛ばそうかと思う日々が続いております。

そのような中での御ブログを拝読させて頂きました私の怒り(感想)を書き込ませて頂きます。

>仙台の件について
事務局長なる方は運営者側の方である。当然、「保護者は皆入会するものだと思っている。」というでしょう。これが保護者“総意”とするのであれば、入会契約の瑕疵は看過すべきではない、と考えます。
かの自治会裁判でも、自治会関係者は「当然の結果(総意)である。」としていたのですから、当然“総意であるか“、“法的に問題はないか”を問うべきだと思うのですが・・。
この市P連は「分担金」や「補助・助成金」を受けている可能性があり、自らの運営上、上述の回答は当然の結果であり、これを諭す能力のない省庁は悪戯に国民に混乱を招く(裁判などの対立を生む可能性がある)ものとして“不要である”と考えます。

当該小学校HPにはメール受付機能もあるので、直接学校長宛にクレームをつけようか!、と怒りに震える毎日です。(ここは当然「応援団」の立場であります。)


4 ■南国の地で怒りに震えております。(その2)
>『既存の組織の有効活用』はあっていいのでは?
そもそも、審議会答申でのPTA活用についての決議はPTAの要望によるものなのか?という素朴な疑問を持ってしまいます。
その審議会の答申に基づき、文科省が政策として単Pを活用しようというのは社会教育関係団体に対する「行政の干渉」にならないのか?そもそも、単Pからの要望があったのか?
又、日Pの思惑により単Pが動員されるのであれば、日Pと単Pとの関係は支配関係にあるというのか?そうであるのなら、単Pの公序良俗違反は日Pの責任なのではないか。
全てが今までの社教法12条に基づく行政側の回答と矛盾するものである、と考えます。

>賛同する人ができるだけ多く入るのが望ましいと思っている。それだけであり、だまして入れるつもりはない。」
「賛同する人」との大前提があることを認識しておいて、現状がそのようになっていない場合、行政評価として「適正推進」の結果として如何なものであるか。
ましては違法行為との指摘もあることであるので、厳正に対処して頂きたいものです。

>A:「いまだ連絡つかず。」
行政庁として、いちいち国民からの指摘に応じてこの確認の電話を入れることが適正推進に当たるのかどうか。地教行法により地方自治体にその任が与えられているのであれば、「適正推進」についての確認を行うのが常識かと思われます。

長文乱文失礼致しました。

5 ■Re:こんばんは
>猫紫紺さん
御地の例をご紹介くださり、ありがとうございます。一応線引きがあるようですね。
どうも東京では線引きが比較的なされているような気がしていますが、全国的に見ると線引きがない(あるいは極めて曖昧な)ところがあるように思っています。

>一番の問題がある箇所に、直接「指導」出来る場
なるほど、そういう見方ができるわけですね!

追伸
御ブログにおいて、またまた拙ブログを紹介いただき、恐縮しております。
雑駁な報告を分かりやすく要約いただき、感謝感激です。

6 ■Re:南国の地で怒りに震えております。
>PTAのあり方とは・・さん
熱く暖かいコメント、ありがとうございます。
>この市P連は「分担金」や「補助・助成金」を受けている可能性があり、
そうですね。静岡市P連(ここも全市的に「全員加入体制」をとっているようです!)などは、保護者の分担金よりも市の助成金の方が多いようです。
それで何百万かの事務局長らの人件費を捻出しているようですね。
仙台市の教育長・教育委員長には、そのような観点からもPTAに対する適切な指導を求めたいところです。

>全てが今までの社教法12条に基づく行政側の回答と矛盾するものである、と考えます。
おっしゃるとおりで、「PTAに対して指導はできない」と言うなら、過去のPTAに対する通達や、審議会答申はなんなのだ!いったいどのような法的根拠に基づいてなされたものなのか!てことになりそうですね。

>賛同する人ができるだけ多く入るのが望ましいと思っている。それだけであり、だまして入れるつもりはない。」
これもおっしゃるとおり、「だました入れるつもりはない」のなら、「だまして入れている疑いが濃厚なケース」に対しては、適切に対処していただきたいですね。

>地教行法により地方自治体にその任が与えられているのであれば、「適正推進」についての確認を行うのが常識かと思われます。
文科省側から提案があったP連事務局ルートが機能しないのならば、教委・校長ルートの責任を追及するまでですね。
おっしゃるとおり、彼らにはその法的責任があるはずですからね。
以上、ご発言のご趣旨をどこまで咀嚼できているかにやや不安を覚えつつ。