<111> #7

2010-03-21 18:04:21

「東京都青少年健全育成条例改正案」問題をめぐる好資料

テーマ:つぶやき
前記事の続きです。
タイトルの問題を考える上で参考になるサイトがあったので、ご紹介したいと思う。

「インターネット大好き小池さんのブログ」

その中の、次のような文章で始まる、<「非実在青少年」問題は条文構造が9割>(3/19)というエントリに注目。

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少し時間ができたので、現行条例と改正案を読みながら一連の議論を少し追ってみました。「ゾーニングすればいい、表現規制には反対」っていう人はたぶん条例をちゃんと読んでない。これ表現規制じゃないんだよ。ましてや「文化が滅びる」なんて、ずいぶんオーバーだなと思いました。僕も(エロ)マンガやアニメが大好きだから、不安の声も理解できるつもりだけど、今回の流れでは都議会側に同情する部分もあります。賛成派が不当にフルボッコにされているように見えるので、少し発言して議論に飛び込んでみようと思います。青少年保護育成条例の構造について簡単な図を描きました。
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「賛成派が不当にフルボッコにされているように見える」。
賛成です。

ぜひ続きをリンク先でお読みください。


もうひとつ、「小池さんのブログ」に紹介してあったものだが、東京都(青少年・治安対策本部)による

「東京都青少年健全育成条例改正案について(3/17)」

という文書。

「現在、都議会で審議中の東京都青少年健全育成条例改正案に係る様々なご指摘についての都の見解」を示したものだ。
ネットでも盛んに述べられているもろもろの批判に対する都の「反論」が述べられている。
私は非常に説得力があると思った。

改正に反対、あるいは疑問のある方も上記の文書、ぜひお読みください(もちろん既読の方もいらっしゃるでしょうが)。

自分の認識を正当なものにしていく上でも、「善意の暴走」を防ぐうえでも、↑の文書に示された主張・判断に対する冷静な再反論や重ねての違和感の表明等にはぜひ勉強させていただきたいと思っています。





1 ■「インターネット大好き小池さんのブログ」
上記拝読しました。
件の条例改正案を読んだだけでは、いまいち理解できなかった部分が、わかりやすく図示されていて、とても参考になりました。ご紹介ありがとうございます。

小池さんがご指摘なさっているとおり
現行の条例も併せて読み込まないと、本当のところはわからないな、と思いますが、条例改正案は、「表現の自由」には一切触れていなくて、ただ、青少年の目に触れやすい所に、非実在青少年が性的陵辱を受けているようなものを置かないように、流通には配慮しなさい、と書いてあるように読めました。(児童ポルノは、もっと厳しい規制になります。実在少年少女が被害に遭うわけですから)
あと、ネットカフェ等のPCや携帯のフィルタリング、こちらは、わたしにはよく分かりません・・。技術的なことがいろいろありそうなので。

ただ、一つ言えるのは、性的犯罪・虐待の被害に遭うと、人間関係をうまく結べなくなるという影響から、その方自身の人生に大きな影響を及ぼすだけでなく、次世代にも害が及ぶこともある、ということです。伝聞ですが、身近に一例ありました。

「表現の自由」について
妄想を表現されるのは自由ですし、エロ、嫌いじゃありませんけれど。青少年に対するものは、話は別だとわたしは思います。強姦は立派な犯罪ですし、被害者への影響がのちのちに響く、ということを、この問題を考えるに当たっては、考慮して頂きたいな~・・、と思います。
長文失礼致しました。


2 ■ゾーニング
 私もゾーニングを徹底すれば良いと思います。流通や販売を禁止することは反社会的勢力の収入源につながるおそれもあるので反対です。表現の自由ということもありますし。
 話は違いますが、私「ちびまるこ」が好きです。昨日の放送は考えさせられました。ぜひ文科省推薦にしてもらいたいものです。


3 ■勉強させていただいております
 いままで意識してこなかった問題ですが、勉強させていただく機会をいただきました。ありがとうございます。
御記事、リンクさせていただきました。
 しかしながら、都小Pさんは、会員さんに広く意見を聞く機会をつくってくださってないようで、この点は気になりますね。

4 ■小池さんのブログ
こんにちは。
私も小池さんのブログを読ませていただきました。私の考えに近いのは
「そもそも、指定図書制度自体が良くない制度だ。それを少しでも強化することになる今回の改正案には反対だ」です。出版物の内容が良いか悪いか、それをチェックするのはやはり「検閲」だと思うのです。

個人的には、子どもだけでコンビニやスーパーに行かせないように大人が躾けることは重要だと思っています。夏休みなどに、子どもだけで商業施設をふらふらしているのは良くないですし、可哀想に思えます。

5 ■コメント、ありがとうございます
>猫紫紺さん
>本当のところはわからないな、と思いますが、条例改正案は、「表現の自由」には一切触れていなくて、ただ、青少年の目に触れやすい所に、非実在青少年が性的陵辱を受けているようなものを置かないように、流通には配慮しなさい、と書いてあるように読めました。

現在勉強中ではありますが、私もそのように理解できるように思っています。

>terakoyaoheso
ゾーニングの徹底。
賛成です。
で、改正案が求めていることはゾーニングではないでしょうか。

柳下さん>
>いままで意識してこなかった問題ですが、勉強させていただく機会をいただきました。

私のほうこそというか、私もなんです^^;
私も都小Pには手続き上の問題があると思っています。P連や日Pの「代表性の問題」は、なにもこの問題に限ったことではないと思うのですが、この問題が「代表性」を考えるきっかけになるのは悪いことではないなと思っています。

TRKさん>
「指定図書制度」は「検閲」ではないとの最高裁判決が出ているようですが、それについてはどうお考えでしょうか?

私は、今のところ、適切な規制(コントロール)はなされるべきだという立場です。
(自主規制がなされるのなら、それが一番だとは思っています。しかし、現状は「無法状態」との認識です。)

うちは、子どもをコンビニやスーパーにばんばん一人で、またお友達と行かせていました^^;

皆さま
コメントいただき、ありがとうございました。

6 ■まるお様;訂正です
確かにご指摘の通り、各都道府県の有害指定図書の制度は「検閲にはあたらない、合憲である」という判例がありますね。これは私が卑怯でございました。(「検閲」という言葉を恣意的に利用しちゃいました~!)
自分のブログでも、その点について補足しておきたいと思います。まるおさんのブログも紹介させていただきますが、ご了承いただければ幸いです!

7 ■恐縮です
>TRKさん
わざわざ恐縮です。
また、この問題について【は】、論敵ですのに^^;、拙ブログを好意的にご紹介くださり、ありがとうございます。
御ブログの有害図書をめぐる考察、勉強させていただいています。