<99> #2

2010-02-10 13:13:41

文科省との対話(9) 「自動加入」の不適切性をめぐって(報告編)

テーマ:PTA
昨日、係長氏とお話しすることができた。
(終業時後、長時間、真摯にご対応いただき、感謝申し上げます。)

最初に結論的なことをご報告すると、神奈川県教委が文科省も認めているとする、三つの判断は、いずれも「成り立たない」ことを、改めてお認めいただけた。
つまり、こういうことである。

自動加入を規制する法的根拠はない。
優良PTAから自動加入のPTAをはじく根拠はない。
よって、自動加入のPTAを優良PTAとして推薦することに問題はない。

なお、この↑、今回の話し合いの結論について、神奈川県教委から再度問い合わせがあったときは、今回こそは誤解の生じないよう、しっかりと対応してほしいと要請したところ、了解していただけた。


それぞれについて、話し合いの内容を紹介していきたい。

①について
「PTAのありかたについて直接的に規制する法律(まるお注:例えば、「PTA法」のようなもの)はない。だから、PTAの運営についてはご自分たちで考えていくべきこと。」とは言った、と前回当方が問い合わせた時と同じ回答。
基本的には了解できる。ただし、自主的に運営すると言っても、公序・良俗(民法90条)に抵触しない限りにおいてですよね、と確認すると、「もちろん、そうである。」と。

さらに重ねて、PTAも日本社会に存在する以上、治外法権であるわけはなく、憲法、民法、消費者契約法等のコントロールの下にあるわけですよね。よって、「PTA法」的なものがないということと、①で言われていることとの間には大きな隔たりがありますね、と問うと、「それはそうだ。」とお認めいただけた。

②について
「これまで入会のありかたを問うことはしておらず、審査の基準にしてこなかった。」とは言ったと、これまた以前と同じ回答。
(こうして話を聞いてみると、係長氏の話は終始一貫している。)
これまで直接的に問われなかったとして今後も問われることはない保証はないこと、また、「自動加入」は、PTAは「任意加入」であることを示す過去の通知・通達に明らかに反する行為であることを考えれば、②のような断言ができるはずはないと思うがいかがかと言うと、これもお認めいただけた。

今回、昭和29年の第二次参考規約中の「備考七」の文言をよく見てほしいとお願いしたところ、これまであまり意識されていなかったようで、「確かに…(汗)」というご反応だった。
それを見れば、「退会する自由が認められていれば、『自動加入』もありなのでは」などとは、到底いえないはずなのである。

また、この②をめぐっては、前エントリで話題にした昭和46年の「局長回答」をとりあげ、そこで述べられていることと、「『自動加入』方式を採用するか否かは各PTAが考えればいいこと」という、今、文科省や神奈川県教委が主張しようとしていることとは、まったく次元の異なることだとの当方の主張も、よくご理解いただけたと思っている。

③について
①と②が成り立たなくなれば、もちろん③の断言も成り立たなくなることは言うまでもない。





1 ■よかった・・・!
拙速のコメント失礼いたします。
また1歩、前進ですね!!
大きな成果をありがとうございます。
お疲れ様でした(=⌒▽⌒=)

2 ■Re:よかった・・・!
>猫紫紺さん
よかったです!
こちらこそ、ありがとうございます<(_ _)>。

先ほど、神奈川県教委の担当者氏とお話をしました。
消費者庁の回答と、昨日の文科省との話し合いの中身をお伝えしました。
(ちなみに、神奈川の担当者氏も拙ブログはフォローしてくださっています。)

これらの「新しい情報」も踏まえ、優良PTAの選出のあり方を再検討してくれるようです。

予断は許しませんが、期待したいです。