2014-08-02 21:26:35
熊本PTA裁判に関連して『AERA』(2014.08.04号)にコメント -学校・教委の責任-
テーマ:PTA問題の実際的解決をめざして
7月28日発売の『AERA』に「PTA問題第5弾 会費の不明朗な使い道」と題する記事が掲載されました。
その号の広告です
前エントリで触れた熊本PTA裁判でも会費の扱いが問題にされていることから、今回の『AERA』の記事でもこの裁判に言及しています。
7月の上旬、アエラ記者の三宮千賀子さんの取材を受けました。
まず、今回の裁判の意義について問われました。
「PTAが任意加入の団体であることは、ここ数年、いろいろな方の努力によりかなり周知されてきたが、PTAの問題が司法の場で取り上げられることによって、周知の流れが決定的なものになるはずだ」とお答えしました。
そして、そのことに関連して記者の三宮さんから「“強制加入ではない”ことが皆の知るところになり、意思の確認がきちんと取られるようになれば、それでPTA問題は解決するのだろうか? 『同調圧力』の存在は無視できないのではないか。」といったことを尋ねられました。
それについての拙回答が、記事の中で以下のように紹介されました。
**********
ただ、保護者に実質的な意思確認をして任意加入を徹底しても「先生や周囲の親から変な目で見られるから、任意でも結局は入るしかない」(奈良市の44歳の専業主婦)というのが、大部分の保護者の本音だろう。そうした状況の一因について、加藤教授はこう訴える。
「保護者にとって、学校の意向は絶対だと感じるもの。校長をはじめとする学校側がPTAを“便利な存在”として黙認して利用し続けていることも、PTAを強制的な加入にしてしまっている原因ではないでしょうか。」
**********
「同調圧力」の原因にはいくつもの側面があるとは思いますが、教委や学校の責任は大変重いと思っています。
これまで、教委や学校は「親ならPTAに入って当然」とのスタンスを取り続けてきました。
この学校・教委のスタンスが改められることなしには、PTA問題が解決することは難しいと思われます。
PTA問題における学校・教委の責任については、以前に以下の拙エントリで論じました。
・憲法の視点からのPTA改革 木村草太氏の朝日新聞投稿記事を読んで(その2)
そのエントリ中の
「3.教委の言い分(その2) 『親なら参加してしかるべし』」
と、
「4.PTA問題の核心にあるもの ― 法に基づかない規範意識、及び学校の『しくみ』が保護者の選択の自由を奪う」
をご参照いただければ幸いです。
なお、PTA第一弾の「横暴すぎるPTA役員選び 切迫早産なのに免除されない」(2014.03.03号)でも拙コメントが紹介されています。それについてのエントリは、こちら。
(共感した他の方のコメント)
今回の『AERA』の記事の結末部分は、「一度リセットしては」という見出しが立てられ、昨年PTA会長を務めた専業主婦の方の以下のコメントで結ばれています。
**********
「任意加入が徹底され、会員も会費も集まらず、PTAが成り立たなくなってしまったら、悲しい。でもやりたくない人を無理やり引き入れる弊害のほうが大きいと悟って、一度リセットしてみるという発想も必要な時代なのかも。誰かがやらねばと思う半面、理不尽なことも多々ありましたから。
**********
ちなみに、『AERA』のPTA記事の第2弾、「必要? 不要? PTA」(2014.04.07号)の末尾は、PTA組織の必要性を問う、杉並区の公務員女性の次のことばて結ばれています。
**********
「PTAでなくても保護者会などで学校と保護者はつなぐことはできる。PTA行事には本来、学校がやるべきものも含まれており、無理やり仕事を作っているように感じます。無報酬で強制的に運営しないと義務教育は成り立たないのか。『そもそも論』を問いたいです」
**********
これも、非常に鋭いところを突いていると思います。
学校・教委、そして文科省には、義務教育の運営主体として、この真摯な問いに答える説明責任があるはずです。
その号の広告です
前エントリで触れた熊本PTA裁判でも会費の扱いが問題にされていることから、今回の『AERA』の記事でもこの裁判に言及しています。
7月の上旬、アエラ記者の三宮千賀子さんの取材を受けました。
まず、今回の裁判の意義について問われました。
「PTAが任意加入の団体であることは、ここ数年、いろいろな方の努力によりかなり周知されてきたが、PTAの問題が司法の場で取り上げられることによって、周知の流れが決定的なものになるはずだ」とお答えしました。
そして、そのことに関連して記者の三宮さんから「“強制加入ではない”ことが皆の知るところになり、意思の確認がきちんと取られるようになれば、それでPTA問題は解決するのだろうか? 『同調圧力』の存在は無視できないのではないか。」といったことを尋ねられました。
それについての拙回答が、記事の中で以下のように紹介されました。
**********
ただ、保護者に実質的な意思確認をして任意加入を徹底しても「先生や周囲の親から変な目で見られるから、任意でも結局は入るしかない」(奈良市の44歳の専業主婦)というのが、大部分の保護者の本音だろう。そうした状況の一因について、加藤教授はこう訴える。
「保護者にとって、学校の意向は絶対だと感じるもの。校長をはじめとする学校側がPTAを“便利な存在”として黙認して利用し続けていることも、PTAを強制的な加入にしてしまっている原因ではないでしょうか。」
**********
「同調圧力」の原因にはいくつもの側面があるとは思いますが、教委や学校の責任は大変重いと思っています。
これまで、教委や学校は「親ならPTAに入って当然」とのスタンスを取り続けてきました。
この学校・教委のスタンスが改められることなしには、PTA問題が解決することは難しいと思われます。
PTA問題における学校・教委の責任については、以前に以下の拙エントリで論じました。
・憲法の視点からのPTA改革 木村草太氏の朝日新聞投稿記事を読んで(その2)
そのエントリ中の
「3.教委の言い分(その2) 『親なら参加してしかるべし』」
と、
「4.PTA問題の核心にあるもの ― 法に基づかない規範意識、及び学校の『しくみ』が保護者の選択の自由を奪う」
をご参照いただければ幸いです。
なお、PTA第一弾の「横暴すぎるPTA役員選び 切迫早産なのに免除されない」(2014.03.03号)でも拙コメントが紹介されています。それについてのエントリは、こちら。
(共感した他の方のコメント)
今回の『AERA』の記事の結末部分は、「一度リセットしては」という見出しが立てられ、昨年PTA会長を務めた専業主婦の方の以下のコメントで結ばれています。
**********
「任意加入が徹底され、会員も会費も集まらず、PTAが成り立たなくなってしまったら、悲しい。でもやりたくない人を無理やり引き入れる弊害のほうが大きいと悟って、一度リセットしてみるという発想も必要な時代なのかも。誰かがやらねばと思う半面、理不尽なことも多々ありましたから。
**********
ちなみに、『AERA』のPTA記事の第2弾、「必要? 不要? PTA」(2014.04.07号)の末尾は、PTA組織の必要性を問う、杉並区の公務員女性の次のことばて結ばれています。
**********
「PTAでなくても保護者会などで学校と保護者はつなぐことはできる。PTA行事には本来、学校がやるべきものも含まれており、無理やり仕事を作っているように感じます。無報酬で強制的に運営しないと義務教育は成り立たないのか。『そもそも論』を問いたいです」
**********
これも、非常に鋭いところを突いていると思います。
学校・教委、そして文科省には、義務教育の運営主体として、この真摯な問いに答える説明責任があるはずです。
2 ■こんにちは
「PTA強制加入をストップする会」からのお知らせです。
「PTA強制加入をストップする会」の募金口座が開設できました。
熊本市PTA裁判原告岡本氏を支援する団体の活動のためによろしくお願いします。
銀行名 ゆうちょ銀行
店名 七一八(ナナイチハチ)
店番 718
普通預金 口座番号 0896574
です。よろしくお願いします。
「PTA強制加入をストップする会」の募金口座が開設できました。
熊本市PTA裁判原告岡本氏を支援する団体の活動のためによろしくお願いします。
銀行名 ゆうちょ銀行
店名 七一八(ナナイチハチ)
店番 718
普通預金 口座番号 0896574
です。よろしくお願いします。
〈義勇兵〉 2014-08-13 00:49:34 >>このコメントに返信
3 ■まるお様 こんばんは♪
ご無沙汰しています。
該当のAERA 駅売店で買って読みました♪
まるお様にまったく同感です。
私は、なぜに PTAに関わると
こうも人格が変わったように
保護者どうし いざこざがおきるのか?
参加できない人を追い込むのか?
どうしてそこまで仕事を押し付けあいが
エスカレートするのか?
といった、疑問からスタートしましたが
少しづつ問題をひもといていくうちに
お金の問題にぶち当たり、
学校という壁につき当たりました。
教育にお金をかける必要性はわかりますが
教育の諸問題は「お金では解決できない」ことに
気がついてほしいです。
真に子どもたちの健全な成長を考えるなら
先生と保護者との関わり方も変わってくるでしょうし
PTA問題の現状に目をつぶってはおれないでしょう。
でも、きっと、いち個人としては「おかしい」と思っても 職員室で声をあげられないのは
先生も同じですよね。
同調圧力に負けず、本当に声をあげてほしいのは学校の先生たちです。
該当のAERA 駅売店で買って読みました♪
まるお様にまったく同感です。
私は、なぜに PTAに関わると
こうも人格が変わったように
保護者どうし いざこざがおきるのか?
参加できない人を追い込むのか?
どうしてそこまで仕事を押し付けあいが
エスカレートするのか?
といった、疑問からスタートしましたが
少しづつ問題をひもといていくうちに
お金の問題にぶち当たり、
学校という壁につき当たりました。
教育にお金をかける必要性はわかりますが
教育の諸問題は「お金では解決できない」ことに
気がついてほしいです。
真に子どもたちの健全な成長を考えるなら
先生と保護者との関わり方も変わってくるでしょうし
PTA問題の現状に目をつぶってはおれないでしょう。
でも、きっと、いち個人としては「おかしい」と思っても 職員室で声をあげられないのは
先生も同じですよね。
同調圧力に負けず、本当に声をあげてほしいのは学校の先生たちです。
ガーラ 2014-08-20 20:29:39 >>このコメントに返信
4 ■千葉市HP 市民の声
御無沙汰しております。
千葉市HPにPTAについてQA が公開されたことに気づきました。
お知らせします。
http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kocho/shiminnokoe/h26/h26-114.html
所属校の集金文書(昨年送付しました学校から保護者あての文書)ですが、今年度もPTAが任意加入、よって、PTA会費集金はPTA 会員からのみ、との旨の周知はないまま配布されました。
1点だけ昨年と違いました。
保護者あてに、校長とPTA 会長の連名で集金のお知らせ(文書)が配布されました。昨年は、PTA 会長名はありませんでした。
また、不思議に感じられる文書配布がありました。
PTAの担当役員名(保護者会員)から保護者あてに、学校行事(修学旅行や卒業関連)に関する費用の積み立て集金のお知らせが配布されました。
(事情により、以前お知らせしました私のメールアドレス、現在廃止されています)
千葉市HPにPTAについてQA が公開されたことに気づきました。
お知らせします。
http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kocho/shiminnokoe/h26/h26-114.html
所属校の集金文書(昨年送付しました学校から保護者あての文書)ですが、今年度もPTAが任意加入、よって、PTA会費集金はPTA 会員からのみ、との旨の周知はないまま配布されました。
1点だけ昨年と違いました。
保護者あてに、校長とPTA 会長の連名で集金のお知らせ(文書)が配布されました。昨年は、PTA 会長名はありませんでした。
また、不思議に感じられる文書配布がありました。
PTAの担当役員名(保護者会員)から保護者あてに、学校行事(修学旅行や卒業関連)に関する費用の積み立て集金のお知らせが配布されました。
(事情により、以前お知らせしました私のメールアドレス、現在廃止されています)
千葉市民 2014-08-27 19:41:10 >>このコメントに返信
5 ■学校(義務教育)に関する集金
(続きです)
学校行事に関する集金は、学校職員名から保護者あてにお知らせするものかと、思っていたのですが、違うのでしょうか?
所属校は、昨年度、まるおさんが市教委へ直接問い合わせしてくださった経緯があるので、今年度はきちんとした表現で文書が配布されると思っていたのですが、私の考え方が間違っているのでしょうか?
学校行事に関する集金は、学校職員名から保護者あてにお知らせするものかと、思っていたのですが、違うのでしょうか?
所属校は、昨年度、まるおさんが市教委へ直接問い合わせしてくださった経緯があるので、今年度はきちんとした表現で文書が配布されると思っていたのですが、私の考え方が間違っているのでしょうか?
千葉市民 2014-08-27 19:46:55 >>このコメントに返信
6 ■Re:千葉市HP 市民の声
>千葉市民さん
昨年の6月、千葉市教委学事課のM氏は、私からの問い合わせに対して、
「事実確認をしたところ、問題のある文書が確かに配布されていた。この点については、学校としても反省しており、今後は、このような文書を出さぬよう注意したいと言っている。」
http://ameblo.jp/maruo-jp/entry-11470756394.html
(コメント54)
と回答しているのです。
それなのに、なにも是正されていないようですね・・・。
また、学校行事の集金に関するお知らせが、PTA役員名で出されているとのこと・・・。
昨年度、学事課の対応はしっかりしたものでしたし、お子さんの通われている学校も深く反省しているとのことだったので、ちょっと信じられない気持ちです。
近く、千葉市教委学事課に問い合わせてみたいと思っています。
昨年の6月、千葉市教委学事課のM氏は、私からの問い合わせに対して、
「事実確認をしたところ、問題のある文書が確かに配布されていた。この点については、学校としても反省しており、今後は、このような文書を出さぬよう注意したいと言っている。」
http://ameblo.jp/maruo-jp/entry-11470756394.html
(コメント54)
と回答しているのです。
それなのに、なにも是正されていないようですね・・・。
また、学校行事の集金に関するお知らせが、PTA役員名で出されているとのこと・・・。
昨年度、学事課の対応はしっかりしたものでしたし、お子さんの通われている学校も深く反省しているとのことだったので、ちょっと信じられない気持ちです。
近く、千葉市教委学事課に問い合わせてみたいと思っています。
7 ■資料送付しました
まるお 様
大学宛(小平キャンパス)に資料送付しました。今週後半には到着の予定です。
ご確認後、日本語ご専攻教授のお立場からご教示いただければ、嬉しく思います。
よろしくお願いします。
大学宛(小平キャンパス)に資料送付しました。今週後半には到着の予定です。
ご確認後、日本語ご専攻教授のお立場からご教示いただければ、嬉しく思います。
よろしくお願いします。
千葉市民 2014-09-01 18:05:50 >>このコメントに返信
8 ■千葉市教委学事課に聞いてみました(その1)
>千葉市民さん
前任のM氏が他部署に異動され(後述)、新任のI氏が対応してくれました。
今回の千葉市民さんのコメントをIさんに見てもらったところ、
「Mからは『昨年指摘いただいた点については確かに問題だった。その後改善された』というように聞いているのですが…」
という反応。
①抱き合わせ徴収の問題と、②学校行事の積み立ての集金がPTA役員名でなされている問題の二点について、改めて、Iさんから校長先生に確認してくれることになりました。
(どうやら、御校の校長先生は、今年度からMさんになったようですね・・。)
(つづく)
前任のM氏が他部署に異動され(後述)、新任のI氏が対応してくれました。
今回の千葉市民さんのコメントをIさんに見てもらったところ、
「Mからは『昨年指摘いただいた点については確かに問題だった。その後改善された』というように聞いているのですが…」
という反応。
①抱き合わせ徴収の問題と、②学校行事の積み立ての集金がPTA役員名でなされている問題の二点について、改めて、Iさんから校長先生に確認してくれることになりました。
(どうやら、御校の校長先生は、今年度からMさんになったようですね・・。)
(つづく)
9 ■千葉市教委学事課に聞いてみました(その2)
(つづき)
その他、関連していくつか質問しました。
<関連質問①>昨年の話し合いの中で、同様の問題事例(抱き合わせ徴収)がなくなるよう、校長会等を通して全市的に働きかけていくと聞いたが、その後どうなっているか?
<学事課I氏回答>昨年、校長会の役員にこの問題について話すなどして対応している。今現在も、学事課として動いているところである。
<関連質問②>今年の6月30日更新の「市民の声:PTAについて」において、「(PTA会費が学校の諸費用と一緒に集金されたことによって)「強制加入であるという誤解を招いたことは、配慮が不足しており、お詫び申しあげます。」と述べられている。今後、「誤解を招かぬ」ように、どのような是正を図っていくつもりか?
当方としては、PTA会費を学校が代理徴収するに際して強制加入との誤解を招かないためには、①入会の意思確認が適正に行われていること、②徴収のお知らせ文書においては、「PTA会費についてはPTA会員のみが支払う費目である」点が明記されていることが、必要になると思われる。
<学事課I氏回答>誤解を招かないための是正の具体的な内容については、後日回答したい。
<関連質問③>個人情報の外部提供の問題や強制加入の問題について、教委の中には、それをはっきりと是正する動き(=校長に対して指導)があるが(狛江市、杵築市)、千葉市の担当課としてはご存じか。また、御市の教育委員の方々はご存じか?
<学事課I氏回答>私個人は知らなかった。その文書については勉強し、今後の参考にさせてもらいたい。本市の教育委員が把握しているか否かについては、後日回答したい。
Iさんには、いきなりの質問に対して真摯にお答えいただき、また後日の回答をお約束くださり、感謝申し上げます。
なお、回答は、現在議会開催中のため、二週間ほど時間が必要とのことでした。
千葉市民さんから送付いただいた資料、気付いたことがあればコメントさせていただきます。
その他、関連していくつか質問しました。
<関連質問①>昨年の話し合いの中で、同様の問題事例(抱き合わせ徴収)がなくなるよう、校長会等を通して全市的に働きかけていくと聞いたが、その後どうなっているか?
<学事課I氏回答>昨年、校長会の役員にこの問題について話すなどして対応している。今現在も、学事課として動いているところである。
<関連質問②>今年の6月30日更新の「市民の声:PTAについて」において、「(PTA会費が学校の諸費用と一緒に集金されたことによって)「強制加入であるという誤解を招いたことは、配慮が不足しており、お詫び申しあげます。」と述べられている。今後、「誤解を招かぬ」ように、どのような是正を図っていくつもりか?
当方としては、PTA会費を学校が代理徴収するに際して強制加入との誤解を招かないためには、①入会の意思確認が適正に行われていること、②徴収のお知らせ文書においては、「PTA会費についてはPTA会員のみが支払う費目である」点が明記されていることが、必要になると思われる。
<学事課I氏回答>誤解を招かないための是正の具体的な内容については、後日回答したい。
<関連質問③>個人情報の外部提供の問題や強制加入の問題について、教委の中には、それをはっきりと是正する動き(=校長に対して指導)があるが(狛江市、杵築市)、千葉市の担当課としてはご存じか。また、御市の教育委員の方々はご存じか?
<学事課I氏回答>私個人は知らなかった。その文書については勉強し、今後の参考にさせてもらいたい。本市の教育委員が把握しているか否かについては、後日回答したい。
Iさんには、いきなりの質問に対して真摯にお答えいただき、また後日の回答をお約束くださり、感謝申し上げます。
なお、回答は、現在議会開催中のため、二週間ほど時間が必要とのことでした。
千葉市民さんから送付いただいた資料、気付いたことがあればコメントさせていただきます。
10 ■就学援助制度
>まるおさん
情報ありがとうございます。
学校集金のあり方について
現在、各学校に集金業務を任せている自治体が多いと思うのですが、学校現場の集金業務負担軽減と保護者の引き落とし申請作業軽減のために、集金業務を自治体(事務局)が担当するように移行した自治体がありましたよね。
千葉市においては、保育所の保育料は市(事務局)が集金業務を担当しています。世帯収入(所得税)によって、保育料が細かく分かれています。事務局から各家庭宛に、郵送で毎月の保育料(保護者が希望申請した銀行口座から引き落とし)通知が届きます。
現場(保育所)での集金は、年度始め(スポーツ振興会の保険料、連絡帳代、帽子代(任意))、年数回写真代(任意)くらいですので、集金のない月があります。
しかし、学校(現場)は、毎月の集金業務(給食費と教材費)に加えて、行事(校外学習の移動費用)などの集金作業があります。年度末は給食費の相殺(インフルエンザなどで登校停止になったクラスにはその期間の給食費を返金)があるので、計算業務の負担は相当なものかと思います。
また、事情のある家庭は、自ら学校宛に就学援助制度の申請を出して、給食費などの免除を受けます。
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/gakkokyoiku/gakuji/shuugakuennjo.html
ですから、学校が一律の金額(給食費)を請求する書面を保護者あてに配布している現況は、そもそも矛盾しているのではないか、と感じています。就学援助申請している家庭を、保護者や児童に気づかれないためには、世帯毎に集金額を明記した文書を作成して、封をして児童に持ち帰らせるか、郵送する作業が、学校現場に発生するのではないでしょうか?
情報ありがとうございます。
学校集金のあり方について
現在、各学校に集金業務を任せている自治体が多いと思うのですが、学校現場の集金業務負担軽減と保護者の引き落とし申請作業軽減のために、集金業務を自治体(事務局)が担当するように移行した自治体がありましたよね。
千葉市においては、保育所の保育料は市(事務局)が集金業務を担当しています。世帯収入(所得税)によって、保育料が細かく分かれています。事務局から各家庭宛に、郵送で毎月の保育料(保護者が希望申請した銀行口座から引き落とし)通知が届きます。
現場(保育所)での集金は、年度始め(スポーツ振興会の保険料、連絡帳代、帽子代(任意))、年数回写真代(任意)くらいですので、集金のない月があります。
しかし、学校(現場)は、毎月の集金業務(給食費と教材費)に加えて、行事(校外学習の移動費用)などの集金作業があります。年度末は給食費の相殺(インフルエンザなどで登校停止になったクラスにはその期間の給食費を返金)があるので、計算業務の負担は相当なものかと思います。
また、事情のある家庭は、自ら学校宛に就学援助制度の申請を出して、給食費などの免除を受けます。
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/gakkokyoiku/gakuji/shuugakuennjo.html
ですから、学校が一律の金額(給食費)を請求する書面を保護者あてに配布している現況は、そもそも矛盾しているのではないか、と感じています。就学援助申請している家庭を、保護者や児童に気づかれないためには、世帯毎に集金額を明記した文書を作成して、封をして児童に持ち帰らせるか、郵送する作業が、学校現場に発生するのではないでしょうか?
千葉市民 2014-09-03 19:08:11 >>このコメントに返信
11 ■千葉市立小の「学校集金」文書の問題点
>千葉市民さん
資料、確認しました。
ちょっと信じられない思いです。
今年度も、完全な「抱き合わせ徴収」が行われていると言わざるを得ませんね。
昨年お送りいただいた文書と「瓜二つ」です。
http://ameblo.jp/maruo-jp/entry-11470756394.html
(コメント49参照)
コメント6でも触れたように、昨年、千葉市民さんや私から指摘され、学校として「反省している。改善する」と言い、市教委学事課の担当者(統括管理・主事)もはっきり問題点を認め、全市的に改善されるよう取り組んでいくと言っていたのに。
しかも、そのときの市教委学事課担当者のM氏が、当該校の校長に今年度から着任されているというのに、です。
いったい、どうなっているのでしょう?
また、PTAの役員名で集金の案内がなされている「卒業積立金」についても、分かりにくいですね。
集金主体は、PTAなのでしょうか? 学校なのでしょうか?
この「卒業積立金」は、会長と校長の連名で出されている「4・5月分の学校集金等の自動払い込みについて」という文書の裏面末尾にある「卒業対策費」と、多分同じものだと思うのです。
学校が保護者から集金する場合、徴収主体は誰なのか(学校なのかそれ以外の団体なのか)と、その支払いが義務的なものなのか任意のものなのかの情報がクリアにされるべきだと思うのですが、その辺が本当に曖昧なってしまっています。
千葉市民さんが疑問に思われるのも、当然だと思いました。
資料、確認しました。
ちょっと信じられない思いです。
今年度も、完全な「抱き合わせ徴収」が行われていると言わざるを得ませんね。
昨年お送りいただいた文書と「瓜二つ」です。
http://ameblo.jp/maruo-jp/entry-11470756394.html
(コメント49参照)
コメント6でも触れたように、昨年、千葉市民さんや私から指摘され、学校として「反省している。改善する」と言い、市教委学事課の担当者(統括管理・主事)もはっきり問題点を認め、全市的に改善されるよう取り組んでいくと言っていたのに。
しかも、そのときの市教委学事課担当者のM氏が、当該校の校長に今年度から着任されているというのに、です。
いったい、どうなっているのでしょう?
また、PTAの役員名で集金の案内がなされている「卒業積立金」についても、分かりにくいですね。
集金主体は、PTAなのでしょうか? 学校なのでしょうか?
この「卒業積立金」は、会長と校長の連名で出されている「4・5月分の学校集金等の自動払い込みについて」という文書の裏面末尾にある「卒業対策費」と、多分同じものだと思うのです。
学校が保護者から集金する場合、徴収主体は誰なのか(学校なのかそれ以外の団体なのか)と、その支払いが義務的なものなのか任意のものなのかの情報がクリアにされるべきだと思うのですが、その辺が本当に曖昧なってしまっています。
千葉市民さんが疑問に思われるのも、当然だと思いました。
12 ■Re:千葉市立小の「学校集金」文書の問題点
>まるおさん
その小学校は全国的に有名な小学校ですから、
>しかも、そのときの市教委学事課担当者のM氏が、当該校の校長に今年度から着任されているというのに、です。
>いったい、どうなっているのでしょう?
に対するアンサーは、おそらく、
「でもそんなの関係ねぇ! でもそんなの関係ねぇ!」
です。
その小学校は全国的に有名な小学校ですから、
>しかも、そのときの市教委学事課担当者のM氏が、当該校の校長に今年度から着任されているというのに、です。
>いったい、どうなっているのでしょう?
に対するアンサーは、おそらく、
「でもそんなの関係ねぇ! でもそんなの関係ねぇ!」
です。
姫路 2014-09-08 20:38:34 >>このコメントに返信
13 ■千葉市教委学事課に似たような件で問合せた回答
まるおさん
千葉市民さん
学事課へ似たような件を8月に問合せした回答です。Iさんから回答がありました。
---
(中略)保護者の方から同意書なしでの引き落としについてですが、PTA及び学校は、保護者の方からの同意書の提出は求めませんでしたが、不服の申し出がなかったため、「全家庭がPTAに加入し、引き落としに同意してくれた」と認識し、PTA役員及び管理職で協議の上、これまでの慣例に従い、PTA会長と校長連名の依頼文により、学校諸経費と一緒に引き落としたとのことです。
(中略)会員の方からの意見をもとに、学校諸経費とは別に引き落とすことを総会にて協議することは可能とのことです。
(中略)
任意加入であることの周知を含め、PTA及び学校からの保護者の方への周知、説明が不十分であったと思われます。教職員も加入しており、子どもたちのために活動している組織とはいえ、任意団体であるPTAと学校とのかかわりについては、配慮が必要です。今後、会員の皆様に不信感等を持たれないよう、加入の意思確認や、会費の徴収方法の説明等に努めるよう、小学校の管理職に助言いたしました。
千葉市民さん
学事課へ似たような件を8月に問合せした回答です。Iさんから回答がありました。
---
(中略)保護者の方から同意書なしでの引き落としについてですが、PTA及び学校は、保護者の方からの同意書の提出は求めませんでしたが、不服の申し出がなかったため、「全家庭がPTAに加入し、引き落としに同意してくれた」と認識し、PTA役員及び管理職で協議の上、これまでの慣例に従い、PTA会長と校長連名の依頼文により、学校諸経費と一緒に引き落としたとのことです。
(中略)会員の方からの意見をもとに、学校諸経費とは別に引き落とすことを総会にて協議することは可能とのことです。
(中略)
任意加入であることの周知を含め、PTA及び学校からの保護者の方への周知、説明が不十分であったと思われます。教職員も加入しており、子どもたちのために活動している組織とはいえ、任意団体であるPTAと学校とのかかわりについては、配慮が必要です。今後、会員の皆様に不信感等を持たれないよう、加入の意思確認や、会費の徴収方法の説明等に努めるよう、小学校の管理職に助言いたしました。
ちーば市民 2014-09-09 11:11:38 >>このコメントに返信
14 ■コメント、ありがとうございます。
姫路さんは、T小が何小なのか分かっておられるようですね。
きっとM先生としては内心忸怩たるものがあり、今後はよく考えてくださるものと信じたいです。
(想像ですが、地域とのしがらみもたっぷりありそうな学校です。)
「な~にも変わっていないのはなぜ?」の疑問に、ちーば市民さんの情報が参考になりました。
今年度もこれまで通りのやり方を通した、その「言い分」にはがっかりすると同時に(こんな言い分は、従来の「違法PTA」と何にも変わりません!)、
*****
今後、会員の皆様に不信感等を持たれないよう、加入の意思確認や、会費の徴収方法の説明等に努めるよう、小学校の管理職に助言いたしました。
*****
との市教委学事課I氏の回答には希望を感じています。
もっとも、細かいことを言えば、回答中の「会員の皆様」は、「保護者の皆様」と言うべきですね。
依然、教委職員の意識も、「保護者=PTA会員」のままのようで、残念です。
いずれにしましても、近々、千葉市教委から、T小の件その他について、連絡があるはずですから、またご報告したいと思います。
きっとM先生としては内心忸怩たるものがあり、今後はよく考えてくださるものと信じたいです。
(想像ですが、地域とのしがらみもたっぷりありそうな学校です。)
「な~にも変わっていないのはなぜ?」の疑問に、ちーば市民さんの情報が参考になりました。
今年度もこれまで通りのやり方を通した、その「言い分」にはがっかりすると同時に(こんな言い分は、従来の「違法PTA」と何にも変わりません!)、
*****
今後、会員の皆様に不信感等を持たれないよう、加入の意思確認や、会費の徴収方法の説明等に努めるよう、小学校の管理職に助言いたしました。
*****
との市教委学事課I氏の回答には希望を感じています。
もっとも、細かいことを言えば、回答中の「会員の皆様」は、「保護者の皆様」と言うべきですね。
依然、教委職員の意識も、「保護者=PTA会員」のままのようで、残念です。
いずれにしましても、近々、千葉市教委から、T小の件その他について、連絡があるはずですから、またご報告したいと思います。
15 ■Re:コメント、ありがとうございます。
>まるおさん
さらに引き落としの同意についてと、個人情報の無断提供についての学事課Iさんからの回答です。
----
まず、PTA会費の引き落としについてですが、○○小学校では、引き落とし手数料の軽減のため、例年実施していることだと聞いております。保護者の方に同意書を提出していただく等の対応がより望ましいと考えますが、○○小学校では、学校費と一緒に引き落とすことについて事前に文書で知らせており、その際に「引き落としに疑義がある」という意思表示がなかったため、PTA及び学校は「引き落としに同意の意思が明らかである」と認識して対応したものと捉えております。
また、学校からは、子どもたちの氏名のみの学級名簿をPTAに提供しており、個人の住所や電話番号の提供は行っていないとのことです。在籍する子どもたちの兄弟姉妹関係、世帯数等の情報については、学校からの情報提供ではなく、保護者同士で情報交換しながら把握しているそうです。提供した学級名簿は、各学級の児童数や世帯数の確認や、PTA活動への出席確認等に使用しているとのことであり、学校への協力活動等を円滑に行うために必要ではないかと考えます。○○小学校では、今後、○○様のご指摘をもとに、会員の皆様が不信感を持つことがないよう、加入の意思確認や会費の徴収方法についての説明に努めるとのことですので、ご理解ください。
----
氏名のみでも個人情報の事前同意なしの外部への提供は個人情報保護条例違反なので市政情報室へ苦情申し立てしています。
さらに引き落としの同意についてと、個人情報の無断提供についての学事課Iさんからの回答です。
----
まず、PTA会費の引き落としについてですが、○○小学校では、引き落とし手数料の軽減のため、例年実施していることだと聞いております。保護者の方に同意書を提出していただく等の対応がより望ましいと考えますが、○○小学校では、学校費と一緒に引き落とすことについて事前に文書で知らせており、その際に「引き落としに疑義がある」という意思表示がなかったため、PTA及び学校は「引き落としに同意の意思が明らかである」と認識して対応したものと捉えております。
また、学校からは、子どもたちの氏名のみの学級名簿をPTAに提供しており、個人の住所や電話番号の提供は行っていないとのことです。在籍する子どもたちの兄弟姉妹関係、世帯数等の情報については、学校からの情報提供ではなく、保護者同士で情報交換しながら把握しているそうです。提供した学級名簿は、各学級の児童数や世帯数の確認や、PTA活動への出席確認等に使用しているとのことであり、学校への協力活動等を円滑に行うために必要ではないかと考えます。○○小学校では、今後、○○様のご指摘をもとに、会員の皆様が不信感を持つことがないよう、加入の意思確認や会費の徴収方法についての説明に努めるとのことですので、ご理解ください。
----
氏名のみでも個人情報の事前同意なしの外部への提供は個人情報保護条例違反なので市政情報室へ苦情申し立てしています。
ちーば市民 2014-09-11 10:38:09 >>このコメントに返信
16 ■Re:千葉市立小の「学校集金」文書の問題点
>まるおさん
資料(保護者会員名をふせた公文書の原本コピー)、ご確認ありがとうございました。
ご推察の通り、卒業積立金と卒業対策費用は同じものです。
表に組み込むべきは、(任意加入、自由参加の「PTA会費」ではなくて)義務教育に関わる「卒業積立金」ではないか ?と、以前口頭で(市教委か学校のどちらかへ)お伝えした記憶がありますが、改善案は取り入れていただけていないようです。
資料(保護者会員名をふせた公文書の原本コピー)、ご確認ありがとうございました。
ご推察の通り、卒業積立金と卒業対策費用は同じものです。
表に組み込むべきは、(任意加入、自由参加の「PTA会費」ではなくて)義務教育に関わる「卒業積立金」ではないか ?と、以前口頭で(市教委か学校のどちらかへ)お伝えした記憶がありますが、改善案は取り入れていただけていないようです。
千葉市民 2014-09-14 15:39:32 >>このコメントに返信
17 ■Re:個人情報管理について
>ちーば市民さん
情報ありがとうございます。
今年度のことはわかりませんが、私の第1子が入学した時は、入学式の日に児童名が明記された入校証(よくある首からさげるタイプ)が学校で入学児童保護者に配られました(防犯のため)。
不思議に思ったのは、その入校証、真ん中に「児童名」、その下に「単位PTA 名」があり、PTAの許可印が押されていたことです。
PTA役員さんのご好意で作っていただいたことには感謝しますが、「新入生の児童名簿が学校からPTAへ新入生保護者の許可なく渡っていたのか?」と疑問に思いました。もしかしたら、(児童名簿はPTA へ渡さず)学校側で入校証を用意してくださったのかもしれませんが、「単位PTA名の印字と押印」が不自然です。入校許可は、(PTAではなく)学校が出すべきなので、学校長発行とするのが筋だと思います。
情報ありがとうございます。
今年度のことはわかりませんが、私の第1子が入学した時は、入学式の日に児童名が明記された入校証(よくある首からさげるタイプ)が学校で入学児童保護者に配られました(防犯のため)。
不思議に思ったのは、その入校証、真ん中に「児童名」、その下に「単位PTA 名」があり、PTAの許可印が押されていたことです。
PTA役員さんのご好意で作っていただいたことには感謝しますが、「新入生の児童名簿が学校からPTAへ新入生保護者の許可なく渡っていたのか?」と疑問に思いました。もしかしたら、(児童名簿はPTA へ渡さず)学校側で入校証を用意してくださったのかもしれませんが、「単位PTA名の印字と押印」が不自然です。入校許可は、(PTAではなく)学校が出すべきなので、学校長発行とするのが筋だと思います。
千葉市民 2014-09-14 15:56:03 >>このコメントに返信
18 ■Re:個人情報管理について 2
>ちーば市民さん
個人情報管理については、首都大学の木村草太准教授(憲法学ご専攻)が朝日新聞に寄稿された記事を昨年度、所属校へ情報提供しています。
しかし、その後、私は個人情報(自宅の電話番号)をPTAへお知らせしていないのですが、当時の保護者役員さんから自宅の電話宛に、PTAに関する連絡(役員の勧誘)をいただきました(学校へ連絡済み)。
苦情申し立ての方法があることは知りませんでした。
2012年の市民の声(PTAについて)、今回の市民の声、昨年の市議会への陳情(PTAの入退会について)は、私が問い合わせや申請したものではありませんので、市内に「任意加入周知がない」「個人情報管理が不適切」学校は複数存在していると感じています。
ということは、市教委が実態調査する必要性が高いと思われます。
個人情報管理については、首都大学の木村草太准教授(憲法学ご専攻)が朝日新聞に寄稿された記事を昨年度、所属校へ情報提供しています。
しかし、その後、私は個人情報(自宅の電話番号)をPTAへお知らせしていないのですが、当時の保護者役員さんから自宅の電話宛に、PTAに関する連絡(役員の勧誘)をいただきました(学校へ連絡済み)。
苦情申し立ての方法があることは知りませんでした。
2012年の市民の声(PTAについて)、今回の市民の声、昨年の市議会への陳情(PTAの入退会について)は、私が問い合わせや申請したものではありませんので、市内に「任意加入周知がない」「個人情報管理が不適切」学校は複数存在していると感じています。
ということは、市教委が実態調査する必要性が高いと思われます。
千葉市民 2014-09-14 16:14:19 >>このコメントに返信
19 ■Re:Re:個人情報管理について 2
>千葉市民さん
学事課に電話たところPTAへの個人情報は第三者提供に当たらないという回答だったため、PTAが個人情報保護条例の第8条に違反しない根拠の公文書を公開請求しました。
学事課に電話たところPTAへの個人情報は第三者提供に当たらないという回答だったため、PTAが個人情報保護条例の第8条に違反しない根拠の公文書を公開請求しました。
ちーば市民 2014-09-17 09:37:11 >>このコメントに返信
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/kyoikusomu/somu/kyoikuiin-message-h26.html
(連投すみません)
26 ■Re:32歳女性弁護士教育委員(千葉市)
20 ■Re:千葉市立小の「学校集金」文書の問題点
>まるおさん
この件で文書公開請求しました。
結果、口頭で当該校長のみへの指導だったため校長会等で全市的に指導したり注意文書を配ったり等の実績はありませんでした。
市教委学事課担当者のM氏も改善する気がもともとなかったとしか思えません。
この件で文書公開請求しました。
結果、口頭で当該校長のみへの指導だったため校長会等で全市的に指導したり注意文書を配ったり等の実績はありませんでした。
市教委学事課担当者のM氏も改善する気がもともとなかったとしか思えません。
文書公開請求は不開示でした。
PTAは学校と補完関係にあるため個人情報の提供は問題ないという認識でした。
どこにもそんな条項はないんですよね。
作文するにしてももうちょっと練ってほしいところです。
なので不服申し立てをしたいと思います。
まあネタになればいいなと。
PTAは学校と補完関係にあるため個人情報の提供は問題ないという認識でした。
どこにもそんな条項はないんですよね。
作文するにしてももうちょっと練ってほしいところです。
なので不服申し立てをしたいと思います。
まあネタになればいいなと。
>まるおさん、ちーば市民さん
千葉市、弁護士の先生が教育委員に就任されるのでしょうか?
PTA問題、1日も早く、法に沿った解決がなされるとよいのですが。
市議会議員の先生のブログ
http://sakuraitakasi.blog.ocn.ne.jp/blog/2014/09/post_e548.html
千葉市、弁護士の先生が教育委員に就任されるのでしょうか?
PTA問題、1日も早く、法に沿った解決がなされるとよいのですが。
市議会議員の先生のブログ
http://sakuraitakasi.blog.ocn.ne.jp/blog/2014/09/post_e548.html
現役女性弁護士の先生がご就任されていました。
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/kyoikusomu/somu/kyouikuiin.html
前任の女性教育委員の方は、元P連役員、おそらく元日P広報役員でいらしたと思います(間違いあればご指摘ください)。
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/kyoikusomu/somu/kyouikuiin.html
前任の女性教育委員の方は、元P連役員、おそらく元日P広報役員でいらしたと思います(間違いあればご指摘ください)。
http://www.city.chiba.jp/kyoiku/kyoikusomu/somu/kyoikuiin-message-h26.html
(連投すみません)
千葉市民さん、諸々の情報、ありがとうございます。
昨日話し合える予定だったのですが、私のほうに急用が入ってしまい、延期となり、来週の木曜の午後に時間をとってもらうことになりました。
ちーば市民さんからの情報も踏まえ、いろいろと聞いてみたいと思っています。
なお、昨日ちょっとだけ担当のIさんとお話しできたのですが、(M校長先生からの聞き取りに基づく)現時点での千葉市教委の認識としては、「千葉市民さんは現状で納得されているはずだ」とのことでした!
それに対して、コメント11で問題にしている、お送りいただいた新年度の「学校集金文書」の問題点を指摘して、「問題は何も改善されていないと思うが、違うのか?(こんな状態で千葉市民さんが納得されるはずがないと思うが)」と切り返したところ、「その文書はまだ見ていないので、急ぎ取り寄せます」とのこと。
もう一カ月もたっているのだから、もっと前にその辺のことは押さえておいてほしかったですが、とにもかくにも、来週、お話しをうかがってみたいと思っています
昨日話し合える予定だったのですが、私のほうに急用が入ってしまい、延期となり、来週の木曜の午後に時間をとってもらうことになりました。
ちーば市民さんからの情報も踏まえ、いろいろと聞いてみたいと思っています。
なお、昨日ちょっとだけ担当のIさんとお話しできたのですが、(M校長先生からの聞き取りに基づく)現時点での千葉市教委の認識としては、「千葉市民さんは現状で納得されているはずだ」とのことでした!
それに対して、コメント11で問題にしている、お送りいただいた新年度の「学校集金文書」の問題点を指摘して、「問題は何も改善されていないと思うが、違うのか?(こんな状態で千葉市民さんが納得されるはずがないと思うが)」と切り返したところ、「その文書はまだ見ていないので、急ぎ取り寄せます」とのこと。
もう一カ月もたっているのだから、もっと前にその辺のことは押さえておいてほしかったですが、とにもかくにも、来週、お話しをうかがってみたいと思っています
26 ■Re:32歳女性弁護士教育委員(千葉市)
>千葉市民さん
PTAへの個人情報の提供に関して、教育委員会に要望書?陳情書を出して弁護士先生のご意見を議事録で確認したいような誘惑にかられます。
これこそ無料の弁護士相談かと。
空気を呼んで無言ってパターンもありますが。
市議会ではよくあるパターンです。はい。
PTAへの個人情報の提供に関して、教育委員会に要望書?陳情書を出して弁護士先生のご意見を議事録で確認したいような誘惑にかられます。
これこそ無料の弁護士相談かと。
空気を呼んで無言ってパターンもありますが。
市議会ではよくあるパターンです。はい。
ちーば市民 2014-10-05 00:29:47 >>このコメントに返信
27 ■Re:学校集金文書(公文書)
>まるおさん
何事においても、納得しているかどうかは、本人に直接たずねないと本音はわかりませんよね。
まして、学校となると、子供への影響を考えて、無言を選ぶ保護者は少なく
ないように感じています。子供への影響とは、教員からの差別や教員のイジメ加担、調査書(公立中、高校入試では点数化されます)等です。
また、今回は公文書の表現についてですから、保護者一人が納得しているかどうかで判断するものではなく、法的、社会通念に適しているのか?が問われ、求められるのではないか、と考えます。
【昨年度(学校長から保護者全体への文書)】
学校長が保護者(全体)にPTA会費を請求することがおかしく感じました。
→「PTA会員からはPTA会費を合わせた金額を集金しますので、PTAへの加入を辞退される場合は、お手数ですが、担当(教頭)までお知らせください。PTAへの加入.非加入によって、学校がお子様への対応を変えることはございません。」の説明がなかったからです。…(※)
【今年度(学校長とPTA会長連名から保護者全体への文書)】
(※)に加え、(単独ではないものの)学校とは別団体(PTA)の保護者役員(会長)が、義務教育に関する私費負担(給食費、教材費、卒業関連費用積立)を請求していると捉えることができるのは、よくないと思いました。
おそらく、文書は(PTAではなく)学校が作成したのではないかと思いますが、PTAに対して誤解を招くような表現に感じられたので、昨年度の文書以上に素人保護者には、わかりにくい公文書ではないかと、私は思います。
国語表現ご専門教授まるおさんのご意見(ご指摘)に対する市教委のお考えには大変関心があります。が、リア充(?)にて、このような深夜です。子供や仕事優先の生活をしていますと、なかなか問い合わせ(電話の場合、通話料金発生)の時間は確保が難しいです。
まるおさん、どうぞ、よろしくお願いいたします。
何事においても、納得しているかどうかは、本人に直接たずねないと本音はわかりませんよね。
まして、学校となると、子供への影響を考えて、無言を選ぶ保護者は少なく
ないように感じています。子供への影響とは、教員からの差別や教員のイジメ加担、調査書(公立中、高校入試では点数化されます)等です。
また、今回は公文書の表現についてですから、保護者一人が納得しているかどうかで判断するものではなく、法的、社会通念に適しているのか?が問われ、求められるのではないか、と考えます。
【昨年度(学校長から保護者全体への文書)】
学校長が保護者(全体)にPTA会費を請求することがおかしく感じました。
→「PTA会員からはPTA会費を合わせた金額を集金しますので、PTAへの加入を辞退される場合は、お手数ですが、担当(教頭)までお知らせください。PTAへの加入.非加入によって、学校がお子様への対応を変えることはございません。」の説明がなかったからです。…(※)
【今年度(学校長とPTA会長連名から保護者全体への文書)】
(※)に加え、(単独ではないものの)学校とは別団体(PTA)の保護者役員(会長)が、義務教育に関する私費負担(給食費、教材費、卒業関連費用積立)を請求していると捉えることができるのは、よくないと思いました。
おそらく、文書は(PTAではなく)学校が作成したのではないかと思いますが、PTAに対して誤解を招くような表現に感じられたので、昨年度の文書以上に素人保護者には、わかりにくい公文書ではないかと、私は思います。
国語表現ご専門教授まるおさんのご意見(ご指摘)に対する市教委のお考えには大変関心があります。が、リア充(?)にて、このような深夜です。子供や仕事優先の生活をしていますと、なかなか問い合わせ(電話の場合、通話料金発生)の時間は確保が難しいです。
まるおさん、どうぞ、よろしくお願いいたします。
千葉市民 2014-10-05 01:15:48 >>このコメントに返信
28 ■個人情報の提供について
学校からPTAへの個人情報の提供は、個人情報の収集の目的に沿ったものなので問題ないという認識。
PTAとは密接に関係していて、学校教育活動、生徒指導に使用しているとの回答がありました。
私からは具体例を確認し、「街探検」「クラスの保護者会の名簿」との回答があったため、街探検には名簿情報は必要ないしPTAが用意するものでもない学校が児童が立ち寄る住民に名簿を提供し回収するのが筋、クラスの保護者会に名簿は必要ない、保護者が自書すればよい等すべて名簿は必要ないし必要である理由も無くPTAがあらかじめすべての児童名簿を取得している理由にならないと反論しました。
反論に対する明確な反駁はありませんでした。
PTAとは密接に関係していて、学校教育活動、生徒指導に使用しているとの回答がありました。
私からは具体例を確認し、「街探検」「クラスの保護者会の名簿」との回答があったため、街探検には名簿情報は必要ないしPTAが用意するものでもない学校が児童が立ち寄る住民に名簿を提供し回収するのが筋、クラスの保護者会に名簿は必要ない、保護者が自書すればよい等すべて名簿は必要ないし必要である理由も無くPTAがあらかじめすべての児童名簿を取得している理由にならないと反論しました。
反論に対する明確な反駁はありませんでした。
ちーば市民 2014-11-09 22:52:04 >>このコメントに返信
29 ■街探検
ちーば市民さん
街探検、学校毎にやり方が違うのかもしれませんが、私も児童名簿は不要と思います。
低学年が、地域の商店や公共機関のいくつかをグループに分かれてたずねるのですが(1グループが1店舗、または1施設を見学)、グループそれぞれに先生か保護者(PTAではなく、都合のつく保護者…立候補)がついて見学します。
見学後、お礼状のようなものを児童名付きで色紙などにまとめて、ご協力くださった店舗や施設にお渡ししています(誰が届けているのかは不明)。
自校の街探検(授業)については、PTAが児童名を集める必要はありませんし、集めていません。
街探検、学校毎にやり方が違うのかもしれませんが、私も児童名簿は不要と思います。
低学年が、地域の商店や公共機関のいくつかをグループに分かれてたずねるのですが(1グループが1店舗、または1施設を見学)、グループそれぞれに先生か保護者(PTAではなく、都合のつく保護者…立候補)がついて見学します。
見学後、お礼状のようなものを児童名付きで色紙などにまとめて、ご協力くださった店舗や施設にお渡ししています(誰が届けているのかは不明)。
自校の街探検(授業)については、PTAが児童名を集める必要はありませんし、集めていません。
千葉市民 2014-11-12 18:47:05 >>このコメントに返信
30 ■クラスの保護者会
ちーば市民さん
クラスの保護者会とは、授業参観の後などに各教室で行われる、学校主催の懇談会のことでしょうか?
自校では、名簿(児童名)は各クラスの先生が用意して、出欠確認に使用しています。出欠確認欄があり、保護者各自でチェックを入れます。名簿のすぐ横に懇談会で使用する書類が積んであり、保護者各自が書類を取ります。懇談会終了後、書類の残りは欠席者の分なので、先生が名簿で欠席者を確認して、翌日児童経由で配布してくださいます。
ですから、クラスの保護者会についてもPTAは名簿を作っていませんし、その必要はありません。
クラスの保護者会とは、授業参観の後などに各教室で行われる、学校主催の懇談会のことでしょうか?
自校では、名簿(児童名)は各クラスの先生が用意して、出欠確認に使用しています。出欠確認欄があり、保護者各自でチェックを入れます。名簿のすぐ横に懇談会で使用する書類が積んであり、保護者各自が書類を取ります。懇談会終了後、書類の残りは欠席者の分なので、先生が名簿で欠席者を確認して、翌日児童経由で配布してくださいます。
ですから、クラスの保護者会についてもPTAは名簿を作っていませんし、その必要はありません。
千葉市民 2014-11-12 21:02:01 >>このコメントに返信
31 ■千葉市教委学事課との対話(1)
下記エントリのコメント欄で、千葉市教委関連の話をしていましたが、こちらのエントリに戻ります。
・PTAの入退会自由をめぐる千葉市陳情審査(考察編)
http://ameblo.jp/maruo-jp/entry-11573747988.html
今週の月曜日と木曜日の二回、学事課Iさんのお話を伺うことができました。
非常に残念なことに、ちーば市民さんのコメント15,21にある通りで、クラスの児童・生徒名簿のPTAへの無断提供は、個人情報保護条例には抵触しないという立場でした。
(「保護者に誤解を与えるものであり、是正の必要があるかもしれない」ともおっしゃるのですが…)
条例に抵触しないとする根拠を求めると、第8条で禁止されている「目的外の提供」ではなく、「学校教育の推進」という「目的内の提供」だからという返答でした。(この解釈は、政策法務課市政情報室の担当者にも相談の上とのこと)
「学校教育の推進」などという抽象的な内容では、第7条で求められている、「個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確に」との要請に明らかに抵触すると反論しても、理解していただけませんでした。
個人情報を扱うに際しては、その目的を「できる限り具体的に特定しなければならない」というのは、「個人情報の保護に関する法律」(いわゆる個人情報保護法)の第15条に明記されていることでもあるのにです。
個人情報保護条例で言うところの「実施機関」である千葉市教委には、条例第11条で「個人情報の適切な管理」が求められており、その(3)項では、「個人情報の保護に関する責任体制を明確にすること。」とされています。
現在、千葉市教委における「個人情報の保護に関する責任体制」の概略が分かる文書を見せてほしいとお願いしているところです。
・PTAの入退会自由をめぐる千葉市陳情審査(考察編)
http://ameblo.jp/maruo-jp/entry-11573747988.html
今週の月曜日と木曜日の二回、学事課Iさんのお話を伺うことができました。
非常に残念なことに、ちーば市民さんのコメント15,21にある通りで、クラスの児童・生徒名簿のPTAへの無断提供は、個人情報保護条例には抵触しないという立場でした。
(「保護者に誤解を与えるものであり、是正の必要があるかもしれない」ともおっしゃるのですが…)
条例に抵触しないとする根拠を求めると、第8条で禁止されている「目的外の提供」ではなく、「学校教育の推進」という「目的内の提供」だからという返答でした。(この解釈は、政策法務課市政情報室の担当者にも相談の上とのこと)
「学校教育の推進」などという抽象的な内容では、第7条で求められている、「個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確に」との要請に明らかに抵触すると反論しても、理解していただけませんでした。
個人情報を扱うに際しては、その目的を「できる限り具体的に特定しなければならない」というのは、「個人情報の保護に関する法律」(いわゆる個人情報保護法)の第15条に明記されていることでもあるのにです。
個人情報保護条例で言うところの「実施機関」である千葉市教委には、条例第11条で「個人情報の適切な管理」が求められており、その(3)項では、「個人情報の保護に関する責任体制を明確にすること。」とされています。
現在、千葉市教委における「個人情報の保護に関する責任体制」の概略が分かる文書を見せてほしいとお願いしているところです。
32 ■千葉市教委学事課との対話(2)
「個人情報の保護に関する法律」を踏まえて作成された、文科省の「 文部科学省所管事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成24年3月29日文部科学省告示第62号)」を見ても、具体例をいくつも示しながら、「利用目的」は抽象的な内容では不可であることが縷々説明されています(「第4 個人情報の利用目的に関する義務」参照)。
http://www.mext.go.jp/b_menu/koukai/kojin/info/1321232.htm
「利用目的」をめぐっては非常に慎重でなくてはならないことを示すものとして、文科省の上記ガイドラインに挙げられているケースを一つ示すと、以下のようなことは不可とされている点が注目されます((2)利用目的の変更(法第15条第2項・法第18条第3項関係))。
*****
(「本人が想定できる範囲を超えた利用目的の変更」に当たる例)
「入学手続きのため」という利用目的で取得した個人情報(氏名)を用いて、さらに、氏名からクラス名簿を作成し、クラスに配布する。
*****
クラス名簿の作成という学校内での利用でさえ「利用目的」との絡みで不適切とされているのに、PTAのような外部の団体の運営のための情報提供が、なぜ「学校教育の推進」といった極めて抽象的な理由で認められると言えるのか疑問を禁じ得ません。
来週の後半、再度学事課のIさんと話し合うことになっています。
http://www.mext.go.jp/b_menu/koukai/kojin/info/1321232.htm
「利用目的」をめぐっては非常に慎重でなくてはならないことを示すものとして、文科省の上記ガイドラインに挙げられているケースを一つ示すと、以下のようなことは不可とされている点が注目されます((2)利用目的の変更(法第15条第2項・法第18条第3項関係))。
*****
(「本人が想定できる範囲を超えた利用目的の変更」に当たる例)
「入学手続きのため」という利用目的で取得した個人情報(氏名)を用いて、さらに、氏名からクラス名簿を作成し、クラスに配布する。
*****
クラス名簿の作成という学校内での利用でさえ「利用目的」との絡みで不適切とされているのに、PTAのような外部の団体の運営のための情報提供が、なぜ「学校教育の推進」といった極めて抽象的な理由で認められると言えるのか疑問を禁じ得ません。
来週の後半、再度学事課のIさんと話し合うことになっています。
33 ■Re:千葉市教委学事課との対話(2)
>まるおさん
コメント9で触れられた狛江市教委(教育長)・杵築市教委(教育長)の文書について、千葉市教委の見解(Iさんの?)も知りたいところです。
コメント9で触れられた狛江市教委(教育長)・杵築市教委(教育長)の文書について、千葉市教委の見解(Iさんの?)も知りたいところです。
姫路 2014-11-15 00:02:07 >>このコメントに返信
34 ■Re:千葉市教委学事課との対話(2)
まるおさん、おつかれさまでした。また、大変参考になる情報をありがとうございます。
一言で言うと「まったくフザけてる」という感想です。
社会教育関係団体の活動目的は「学校教育以外」ですよね(社会教育法)。
PTAが学校教育の推進に関わって良いのであれば、「家庭科はPTAのお母さんたちに授業してもらいましょう」ということもできますね。
そうではなくて、手伝い程度のことも「推進」ととらえているのであれば、学校教育の推進に間接的にでも少しでも寄与した団体に個人情報を提供してオーケーということになります。手伝い程度しかしていないPTAが「教育推進に関わっている」としてよいのであれば、社会科見学で行った先の店舗や工場、教材業者、写真業者、運動具業者、学習を手助けして授業の進行をスムーズにしてくれる学研やベネッセにも名簿の提供ができることになりますね(笑)
PTA会員はほとんど保護者ですから結果的にクラス名簿は入手出来ます。だからと言って、同意もないのに入学前に名簿を提供したりの行為に問題があることは普通にわかるでしょう。事情で、その学校に入学することを極力知られたくないご家庭もあるのですよ。
個人情報提供にかんして教委・学校側がこの程度の屁理屈で「問題なし」とするのは、個人情報保護の基本理念を全く理解していないといわざるを得ません。
また、入校証をPTAが作成しているところが結構あるのに驚かされます。学校長発行でなければならないのは当たり前のことです。この件についてちょうど直近で自校とやり合ったところですので、ちかぢか拙ブログにアップしたいと思っています。
一言で言うと「まったくフザけてる」という感想です。
社会教育関係団体の活動目的は「学校教育以外」ですよね(社会教育法)。
PTAが学校教育の推進に関わって良いのであれば、「家庭科はPTAのお母さんたちに授業してもらいましょう」ということもできますね。
そうではなくて、手伝い程度のことも「推進」ととらえているのであれば、学校教育の推進に間接的にでも少しでも寄与した団体に個人情報を提供してオーケーということになります。手伝い程度しかしていないPTAが「教育推進に関わっている」としてよいのであれば、社会科見学で行った先の店舗や工場、教材業者、写真業者、運動具業者、学習を手助けして授業の進行をスムーズにしてくれる学研やベネッセにも名簿の提供ができることになりますね(笑)
PTA会員はほとんど保護者ですから結果的にクラス名簿は入手出来ます。だからと言って、同意もないのに入学前に名簿を提供したりの行為に問題があることは普通にわかるでしょう。事情で、その学校に入学することを極力知られたくないご家庭もあるのですよ。
個人情報提供にかんして教委・学校側がこの程度の屁理屈で「問題なし」とするのは、個人情報保護の基本理念を全く理解していないといわざるを得ません。
また、入校証をPTAが作成しているところが結構あるのに驚かされます。学校長発行でなければならないのは当たり前のことです。この件についてちょうど直近で自校とやり合ったところですので、ちかぢか拙ブログにアップしたいと思っています。
ぶきゃこ 2014-11-15 06:52:38 >>このコメントに返信
35 ■千葉市教委学事課との対話(3)
コメント、ありがとうございます。
「PTAへのクラス名簿の無断提供は問題なし」という千葉市教委の発言は、あくまでも、例えばある授業等の実施のためといった用途を限定した「一回限り」の提供と使用のことであって、PTAに提供したクラス名簿がその後PTAにおいて「無限定的」に使われることなど許されるわけがないだろうと思っていました。そこで、11日の月曜日の話し合いに続き、13日の木曜日に再度の確認をすることにしたのでした。
しかし、教委に確認した結果は、驚くべきことに、クラス名簿のPTAでの無限定的使用を容認するものでした。
そんなことをしたら、「提供先に対する制限」を示した保護条例の第9条に抵触するはずだと月曜日に申し上げたのですが、これも、ご理解いただけていないようでした。(反論は何もないのですが…)
**********
(提供先に対する制限等)
第9条 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
**********
「個人情報保護事務の手引き(千葉市)」には、9条で示されている「その他必要の制限」とはどのようなことかについて、
「使用目的、使用方法のほか、使用期間、提供する個人情報の取扱者の限定や、消去、返却等使用後の取扱いの指示、再提供の禁止などをいう。」
と解説されています(p.61)。
http://www.city.chiba.jp/somu/somu/seisakuhomu/shisei/download/k-tebiki.pdf
第9条は無視して構わないというのでしょうか?
(つづきます)
「PTAへのクラス名簿の無断提供は問題なし」という千葉市教委の発言は、あくまでも、例えばある授業等の実施のためといった用途を限定した「一回限り」の提供と使用のことであって、PTAに提供したクラス名簿がその後PTAにおいて「無限定的」に使われることなど許されるわけがないだろうと思っていました。そこで、11日の月曜日の話し合いに続き、13日の木曜日に再度の確認をすることにしたのでした。
しかし、教委に確認した結果は、驚くべきことに、クラス名簿のPTAでの無限定的使用を容認するものでした。
そんなことをしたら、「提供先に対する制限」を示した保護条例の第9条に抵触するはずだと月曜日に申し上げたのですが、これも、ご理解いただけていないようでした。(反論は何もないのですが…)
**********
(提供先に対する制限等)
第9条 実施機関は、実施機関以外のものに個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
**********
「個人情報保護事務の手引き(千葉市)」には、9条で示されている「その他必要の制限」とはどのようなことかについて、
「使用目的、使用方法のほか、使用期間、提供する個人情報の取扱者の限定や、消去、返却等使用後の取扱いの指示、再提供の禁止などをいう。」
と解説されています(p.61)。
http://www.city.chiba.jp/somu/somu/seisakuhomu/shisei/download/k-tebiki.pdf
第9条は無視して構わないというのでしょうか?
(つづきます)
36 ■千葉市教委学事課との対話(4)
コメント32でも引用した、「 文部科学省所管事業分野における個人情報保護に関するガイドライン」を見ると、その「第7」に「個人データの第三者提供に関する義務」が示されています。
そして、その冒頭には、次のように書かれています。
**********
(1)第三者提供の制限に関する原則(法第23条第1項関係)
1.関係事業者は、あらかじめ本人の同意を得ずに、個人データを第三者に提供してはならない。
本人の同意を得るに当たっては、当該本人に当該個人情報の利用目的を通知し、又は公表した上で、当該本人から口頭、書面等により当該個人情報の取扱いについて承諾する旨の意思表示を受けることが望ましい。
なお、個人情報を集めて編さんした資料(例:名簿や連絡網など)を第三者へ配布するときにおける安全管理への配慮としては、印刷は必要部数に限り、利用目的又は保有期間の終了とともに返却、あるいは各自で確実に破棄するなどの対応が考えられる。
**********
冒頭に明記されている「関係事業者は、あらかじめ本人の同意を得ずに、個人データを第三者に提供してはならない。」との文言を、なぜ千葉市教委は無視できるのでしょうか?
「第三者への個人データの提供に当たる例」としては、
**********
•保護者等に緊急連絡網等の連絡名簿を配付する。
•卒業生に卒業生名簿や卒業アルバム等を配付する。
•同窓会に生徒等の進学先や就職先の情報を提供する。
**********
等々が挙げられています。
http://www.mext.go.jp/b_menu/koukai/kojin/info/1321235.htm
文科省のガイドラインにおいて、ここまではっきりと「個人データの第三者提供に関する義務」が示されているのに、それでも、
①保護者の同意なしに、クラス名簿をPTAに提供しても問題はない。
②学校からPTAに提供したクラス名簿がPTAにおいてどのように使われようとも、学校・教委は関知しなくて構わない。
と言うのでしょうか?
そして、その冒頭には、次のように書かれています。
**********
(1)第三者提供の制限に関する原則(法第23条第1項関係)
1.関係事業者は、あらかじめ本人の同意を得ずに、個人データを第三者に提供してはならない。
本人の同意を得るに当たっては、当該本人に当該個人情報の利用目的を通知し、又は公表した上で、当該本人から口頭、書面等により当該個人情報の取扱いについて承諾する旨の意思表示を受けることが望ましい。
なお、個人情報を集めて編さんした資料(例:名簿や連絡網など)を第三者へ配布するときにおける安全管理への配慮としては、印刷は必要部数に限り、利用目的又は保有期間の終了とともに返却、あるいは各自で確実に破棄するなどの対応が考えられる。
**********
冒頭に明記されている「関係事業者は、あらかじめ本人の同意を得ずに、個人データを第三者に提供してはならない。」との文言を、なぜ千葉市教委は無視できるのでしょうか?
「第三者への個人データの提供に当たる例」としては、
**********
•保護者等に緊急連絡網等の連絡名簿を配付する。
•卒業生に卒業生名簿や卒業アルバム等を配付する。
•同窓会に生徒等の進学先や就職先の情報を提供する。
**********
等々が挙げられています。
http://www.mext.go.jp/b_menu/koukai/kojin/info/1321235.htm
文科省のガイドラインにおいて、ここまではっきりと「個人データの第三者提供に関する義務」が示されているのに、それでも、
①保護者の同意なしに、クラス名簿をPTAに提供しても問題はない。
②学校からPTAに提供したクラス名簿がPTAにおいてどのように使われようとも、学校・教委は関知しなくて構わない。
と言うのでしょうか?
37 ■千葉市教委学事課との対話(5)
私が、この問題にこだわっているのは、憲法学者の木村草太首都大学東京准教授も指摘するように、クラス名簿のPTAへの提供がPTAの「自動加入」を成り立たせているとの問題意識からです。さらに言えば、クラス名簿の提供は、一人一役やくじ引き等の役職の強要を下支えもしていると思います。
http://synodos.jp/society/7755
有無を言わせず会員とし、のみならず、一人一役制やくじ引等によって負担の重い役職を強要する。
このような「個人の人格」をないがしろにした行為は、クラス名簿のPTAへの無断提供があればこそ成立していると言っても過言ではないと思うのです。
そのような意味で、「クラス名簿のPTAへの無断提供」は、個人情報保護法の基本理念を示す第3条に大きく抵触する不法行為であると言わざるを得ません。
**********
(基本理念)
第三条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。
**********
保護条例第53条では、実施機関は、「個人情報の取り扱いについての苦情」に対しては、「適切かつ迅速」に対応することが義務付けられています。
ことは、「個人の人格」に関わる重大な問題と考えます。
千葉市教委には、真摯な対応をお願いしたいと思います。
http://synodos.jp/society/7755
有無を言わせず会員とし、のみならず、一人一役制やくじ引等によって負担の重い役職を強要する。
このような「個人の人格」をないがしろにした行為は、クラス名簿のPTAへの無断提供があればこそ成立していると言っても過言ではないと思うのです。
そのような意味で、「クラス名簿のPTAへの無断提供」は、個人情報保護法の基本理念を示す第3条に大きく抵触する不法行為であると言わざるを得ません。
**********
(基本理念)
第三条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。
**********
保護条例第53条では、実施機関は、「個人情報の取り扱いについての苦情」に対しては、「適切かつ迅速」に対応することが義務付けられています。
ことは、「個人の人格」に関わる重大な問題と考えます。
千葉市教委には、真摯な対応をお願いしたいと思います。
まるお 2014-11-15 22:25:18 >>このコメントに返信
38 ■消費者庁 個人情報保護法Q&Aより抜粋
Q3-1個人情報取扱事業者は、個人情報の利用目的を「できる限り特定する」こととされていますが、具体的にはどの程度まで特定する必要がありますか。
A3-1 利用目的を「できる限り特定する」とは、個人情報取扱事業者が、個人情報をどのような目的で利用するかについて明確な認識をもつことができ、個人情報の本人にとっても、自己の個人情報がどのように取り扱われるか予測することができる程度という趣旨です。
このため、特定される利用目的は、できる限り具体的で本人にとって分かりやすいものであることが望ましく、例えば、「顧客サービスの向上のため」というような包括的な利用目的は、利用目的を明確にしたものとはいえないと解されます。
「学校教育」と「学校教育の推進」は別物なのでは?
A3-1 利用目的を「できる限り特定する」とは、個人情報取扱事業者が、個人情報をどのような目的で利用するかについて明確な認識をもつことができ、個人情報の本人にとっても、自己の個人情報がどのように取り扱われるか予測することができる程度という趣旨です。
このため、特定される利用目的は、できる限り具体的で本人にとって分かりやすいものであることが望ましく、例えば、「顧客サービスの向上のため」というような包括的な利用目的は、利用目的を明確にしたものとはいえないと解されます。
「学校教育」と「学校教育の推進」は別物なのでは?
通行人 2014-11-16 18:31:32 >>このコメントに返信
39 ■千葉市教委学事課との対話(6)
通行人さん、貴重な情報、ありがとうございました。
千葉市教委が示している「目的」は、どう考えても無理があると思います。近く、教委ではなく、個人情報の担当セクションにも話を聞いてみたいと思っています。
先週の木曜日に伺った話で、書きもらしたことが二点ありました。
<「PTA主催の『クラスの保護者会』」のための名簿の提供?>
ちーば市民さんがコメント28で千葉市教委から聞いたとして紹介されている「クラスの保護者会の名簿」作りのための提供の件です。
「クラスの保護者会は学校が主催するものであり、どうして、その開催のためにPTAにクラスの名簿を提供しなくてはならないのか? 意味がわからない」と聞きますと、「クラスの保護者会には、いろいろな形があり、中には『クラスの保護者会』をPTAが主催している学校もある。保護者全員がPTAに入っている場合、そういう形も否定はできない」
「皆が『入っている』のではなく、『入れている』のではないですか?」
「・・・」
というやりとりでその場は終わりました。
電話を切ってから思ったのですが、保護者全員がPTA会員になっているのなら、PTAは会員の名簿を持っているはずで、クラスの児童・生徒の名簿をPTAに提供する必要などまったくないはずです。
<校長会への指導>
別のエントリ(PTAの入退会自由をめぐる千葉市陳情審査(考察編))のコメント27で、今年の8月末から9月頭にかけて、教委学事課から校長会に対して、①PTAへの加入は強制ではない、②よって、入会の意思確認が必要だ、③PTA会費の同時引き去りをする際は、保護者への説明が必要だ、との三点につき指導・助言が行われたことは紹介済みですが、先週の月曜日の話し合いにおいて、その事実が確認できる「文書」があるはずで、それを見せてほしいと相談したところ、「校長会の議事録に記録されているはずだ。校長会に確認してみたい。」とのことでした。先週の木曜日の話し合いで、その結末を知らされました。「私的な集まりだから。議事録は見せられない。しかし、間違いなく、課長から話をしているので信用してほしい。」とのことでした…。
なお、今週後半に再度お話を伺う予定でしたが、双方の都合が合いませんでした。休み明け、早々に連絡させていただこうと思っています。
千葉市教委が示している「目的」は、どう考えても無理があると思います。近く、教委ではなく、個人情報の担当セクションにも話を聞いてみたいと思っています。
先週の木曜日に伺った話で、書きもらしたことが二点ありました。
<「PTA主催の『クラスの保護者会』」のための名簿の提供?>
ちーば市民さんがコメント28で千葉市教委から聞いたとして紹介されている「クラスの保護者会の名簿」作りのための提供の件です。
「クラスの保護者会は学校が主催するものであり、どうして、その開催のためにPTAにクラスの名簿を提供しなくてはならないのか? 意味がわからない」と聞きますと、「クラスの保護者会には、いろいろな形があり、中には『クラスの保護者会』をPTAが主催している学校もある。保護者全員がPTAに入っている場合、そういう形も否定はできない」
「皆が『入っている』のではなく、『入れている』のではないですか?」
「・・・」
というやりとりでその場は終わりました。
電話を切ってから思ったのですが、保護者全員がPTA会員になっているのなら、PTAは会員の名簿を持っているはずで、クラスの児童・生徒の名簿をPTAに提供する必要などまったくないはずです。
<校長会への指導>
別のエントリ(PTAの入退会自由をめぐる千葉市陳情審査(考察編))のコメント27で、今年の8月末から9月頭にかけて、教委学事課から校長会に対して、①PTAへの加入は強制ではない、②よって、入会の意思確認が必要だ、③PTA会費の同時引き去りをする際は、保護者への説明が必要だ、との三点につき指導・助言が行われたことは紹介済みですが、先週の月曜日の話し合いにおいて、その事実が確認できる「文書」があるはずで、それを見せてほしいと相談したところ、「校長会の議事録に記録されているはずだ。校長会に確認してみたい。」とのことでした。先週の木曜日の話し合いで、その結末を知らされました。「私的な集まりだから。議事録は見せられない。しかし、間違いなく、課長から話をしているので信用してほしい。」とのことでした…。
なお、今週後半に再度お話を伺う予定でしたが、双方の都合が合いませんでした。休み明け、早々に連絡させていただこうと思っています。
40 ■個人情報保護
まるおさん
個人情報保護について陳情を出してみます。
作戦が悪いって叩かれるかもしれませんが。
教育委員会に言ってもこれ以上進展が無い気がするので。
陳情が通らないとおおっぴらに認められた状態になるので、その際は損害賠償請求でも起こすしかないかもですね。
個人情報保護について陳情を出してみます。
作戦が悪いって叩かれるかもしれませんが。
教育委員会に言ってもこれ以上進展が無い気がするので。
陳情が通らないとおおっぴらに認められた状態になるので、その際は損害賠償請求でも起こすしかないかもですね。
ちーば市民 2014-11-25 00:07:19 >>このコメントに返信
41 ■Re:個人情報保護
>ちーば市民さん
お疲れ様です。
コメント15(2014.9.11)には、
>氏名のみでも個人情報の事前同意なしの外部への提供は個人情報保護条例違反なので市政情報室へ苦情申し立てしています。
とありますが、市政情報室も教委と同じ立場なのでしょうか?
もしもそうなら、千葉市における個人情報保護に関する「総合窓口」である「総務部政策法務課市政情報室」の担当者にぜひ説明を求めたいと思います。
参照:『個人情報保護事務の手引き(千葉市)』p.7
http://www.city.chiba.jp/somu/somu/seisakuhomu/shisei/download/k-tebiki.pdf
お疲れ様です。
コメント15(2014.9.11)には、
>氏名のみでも個人情報の事前同意なしの外部への提供は個人情報保護条例違反なので市政情報室へ苦情申し立てしています。
とありますが、市政情報室も教委と同じ立場なのでしょうか?
もしもそうなら、千葉市における個人情報保護に関する「総合窓口」である「総務部政策法務課市政情報室」の担当者にぜひ説明を求めたいと思います。
参照:『個人情報保護事務の手引き(千葉市)』p.7
http://www.city.chiba.jp/somu/somu/seisakuhomu/shisei/download/k-tebiki.pdf
42 ■Re:Re:個人情報保護
>まるおさん
10月に学事課Iさんと市政情報室の担当者と私で直接顔を合わせて話し合いをしています。
市政情報室は
事務の目的内ならば提供可能という立場です。
提供先での使用目的、使用方法の具体的内容についてバチバチやりとりしましたがについてはノーコメントでした。
これ以上文句があるなら民事訴訟してください、とも取れるような会話もありました。
なので手段として取れる手立てはいろいろやろうと思います。
選挙が近い場合の審議はどうかな?と謎ばかりですが陳情はしてみます。
別件で、PTAからの個人情報提供依頼文章、提供に際しての決裁文章、制約文章の情報公開請求したところ、学事課Iさんからぜひ説明したい、という申し出がありましたが、議会日程が近いので先に陳情だしちゃいます。
10月に学事課Iさんと市政情報室の担当者と私で直接顔を合わせて話し合いをしています。
市政情報室は
事務の目的内ならば提供可能という立場です。
提供先での使用目的、使用方法の具体的内容についてバチバチやりとりしましたがについてはノーコメントでした。
これ以上文句があるなら民事訴訟してください、とも取れるような会話もありました。
なので手段として取れる手立てはいろいろやろうと思います。
選挙が近い場合の審議はどうかな?と謎ばかりですが陳情はしてみます。
別件で、PTAからの個人情報提供依頼文章、提供に際しての決裁文章、制約文章の情報公開請求したところ、学事課Iさんからぜひ説明したい、という申し出がありましたが、議会日程が近いので先に陳情だしちゃいます。
ちーば市民 2014-11-25 10:43:26 >>このコメントに返信
43 ■千葉市教委学事課との対話(7)
本日、学事課のIさんと話すことができました。
うれしいことに、改善に向けて、課の中で協議に入っているとのことでした。
現在、保護者から苦情が寄せられた学校について、学校から提供された個人情報がどういう目的で使われているのか、PTAへの強制加入につながっていないか等を確認しているところだそうです。
学校から提供されている個人情報がPTAへの強制加入や役職の強要につながっているなら、それは問題であるとはっきりと認めておられました。
全市的にどのように対応すべきか、遅くとも2月に始まる学校説明会には間に合うよう検討を進めるとのことです。
「年内、あるいは1月には方向を出したい」と。
方向が出たら、連絡をいただけるとのことです。
検討の結果を期待して待ちたいです。
>ちーば市民さん
ご参考になればと思います。
うれしいことに、改善に向けて、課の中で協議に入っているとのことでした。
現在、保護者から苦情が寄せられた学校について、学校から提供された個人情報がどういう目的で使われているのか、PTAへの強制加入につながっていないか等を確認しているところだそうです。
学校から提供されている個人情報がPTAへの強制加入や役職の強要につながっているなら、それは問題であるとはっきりと認めておられました。
全市的にどのように対応すべきか、遅くとも2月に始まる学校説明会には間に合うよう検討を進めるとのことです。
「年内、あるいは1月には方向を出したい」と。
方向が出たら、連絡をいただけるとのことです。
検討の結果を期待して待ちたいです。
>ちーば市民さん
ご参考になればと思います。
44 ■Re:千葉市教委学事課との対話(7)
>まるおさん
ご尽力ありがとうございます。
私の方はPTA関連と個人情報一般関連で2本陳情を提出してきました。
閉会中審査になります。
方向が出るまでは陳情はそのままにしておきます。
ご尽力ありがとうございます。
私の方はPTA関連と個人情報一般関連で2本陳情を提出してきました。
閉会中審査になります。
方向が出るまでは陳情はそのままにしておきます。
ちーば市民 2014-11-26 09:33:55 >>このコメントに返信
45 ■Re:千葉市教委学事課との対話(7)
>まるおさん
私の方へも学事課Iさんから、今後の方向性についてのお話ししたいという連絡がありました。
来週は時間が作れるので、時間が合えばお話ししてきます。
私の方へも学事課Iさんから、今後の方向性についてのお話ししたいという連絡がありました。
来週は時間が作れるので、時間が合えばお話ししてきます。
はなちゃん 2014-11-27 13:37:45 >>このコメントに返信
46 ■Re:Re:千葉市教委学事課との対話(7)
>はなちゃんさん
はじめまして、ですよね?
またご報告いただければと思います。
はじめまして、ですよね?
またご報告いただければと思います。
47 ■Re:Re:Re:千葉市教委学事課との対話(7)
>まるおさん
はなちゃん=ちーば市民
です。
紛らわしくて申し訳ありません。
はなちゃん=ちーば市民
です。
紛らわしくて申し訳ありません。
ちーば市民 2014-11-27 22:11:16 >>このコメントに返信
48 ■コメント32,36の補足(まるお)
先日の話し合いの折、千葉市教委学事課のI氏から、拙ブログ中のコメントにつき一点確認したいことがあると言われた。それは、拙コメント(32,36)で参照・言及した「文部科学省所管事業分野における個人情報保護に関するガイドライン」についてだった。
I氏は「ガイドラインには、公立学校はその適用対象ではないと読めることが書かれている」という趣旨のことを言われた。
それに対しては、「確かに、直接の対象ではないと読めることも書かれているが(「第2 用語の定義 (4)個人情報取扱業者」参照)、取り上げられている事例を見れば、学校が対象になっているのは明らかであり、条例ほどガチガチなものではないにしても、公立学校も一定の拘束はされるのではないかと思う。」と答えた。
今日、文科省の担当課(大臣官房総務課文書情報管理室)に確認したところ、「公立の小・中学校は、正確には対象ではない。」とのことであった。「では、事例として、クラス名簿の作成・配布等について触れられているのはどう考えればいいのか?」と聞くと、それは私立学校のことだとのこと。公立学校は、直接的には市区町村の保護条例により拘束されるということだ。
しかしながら、当該ガイドラインは、教育を管轄する文科省が個人情報保護法を教育の分野に当てはめると、どのようなことになるのかの「指針」を示したものである。だから、公立学校の運営において、形式的には適用されるものではないとしても、「個人情報の適正な取り扱い」の実質的な目安になるものであると言えるのではないか。
「私立学校」において個人情報の保護の観点から許されていないことが「公立学校」の保護者相手なら許される、などということがあっていいはずがない。
>千葉市民さん
かな?と思っていました(笑)。
話し合いができた折は、ぜひご報告を。
I氏は「ガイドラインには、公立学校はその適用対象ではないと読めることが書かれている」という趣旨のことを言われた。
それに対しては、「確かに、直接の対象ではないと読めることも書かれているが(「第2 用語の定義 (4)個人情報取扱業者」参照)、取り上げられている事例を見れば、学校が対象になっているのは明らかであり、条例ほどガチガチなものではないにしても、公立学校も一定の拘束はされるのではないかと思う。」と答えた。
今日、文科省の担当課(大臣官房総務課文書情報管理室)に確認したところ、「公立の小・中学校は、正確には対象ではない。」とのことであった。「では、事例として、クラス名簿の作成・配布等について触れられているのはどう考えればいいのか?」と聞くと、それは私立学校のことだとのこと。公立学校は、直接的には市区町村の保護条例により拘束されるということだ。
しかしながら、当該ガイドラインは、教育を管轄する文科省が個人情報保護法を教育の分野に当てはめると、どのようなことになるのかの「指針」を示したものである。だから、公立学校の運営において、形式的には適用されるものではないとしても、「個人情報の適正な取り扱い」の実質的な目安になるものであると言えるのではないか。
「私立学校」において個人情報の保護の観点から許されていないことが「公立学校」の保護者相手なら許される、などということがあっていいはずがない。
>千葉市民さん
かな?と思っていました(笑)。
話し合いができた折は、ぜひご報告を。
49 ■Re:コメント32,36の補足(まるお)
>まるおさん
本日、学事課Iさん、総務課の方、市政情報室の方の3人と2時間ほどお話してきました。
学校からPTAへの名簿の提供についてはPTAへの聞き取りの結果、教育委員会の個人情報の事務の目的から外れてた使用が確認できました。
名簿情報の提供について慎重な対応をすること、PTAへの加入の際は加入申し込みを保護者から取ること、を校長会へ口頭ないし通知で行う方向で調整するとのこと。
また、名簿情報の目的外使用が確認できた場合はPTAへ名簿の回収ないし破棄を依頼するように校長会で口頭ないし通知する方向で調整するとのこと。
当該小学校以外の学校について、名簿情報の提供有無、提供された名簿情報の目的外使用の有無についてはこれから確認するとのこと。
上記の調整を行っていただけるとのことですので、私が提出した陳情については取り下げを明日以降に行います。
本日、学事課Iさん、総務課の方、市政情報室の方の3人と2時間ほどお話してきました。
学校からPTAへの名簿の提供についてはPTAへの聞き取りの結果、教育委員会の個人情報の事務の目的から外れてた使用が確認できました。
名簿情報の提供について慎重な対応をすること、PTAへの加入の際は加入申し込みを保護者から取ること、を校長会へ口頭ないし通知で行う方向で調整するとのこと。
また、名簿情報の目的外使用が確認できた場合はPTAへ名簿の回収ないし破棄を依頼するように校長会で口頭ないし通知する方向で調整するとのこと。
当該小学校以外の学校について、名簿情報の提供有無、提供された名簿情報の目的外使用の有無についてはこれから確認するとのこと。
上記の調整を行っていただけるとのことですので、私が提出した陳情については取り下げを明日以降に行います。
ちーば市民 2014-12-04 21:04:54 >>このコメントに返信
50 ■千葉市公立学校における適正化
>ちーば市民さん
お疲れ様です。
いい方向に話が進んだようですね!
>学校からPTAへの名簿の提供についてはPTAへの聞き取りの結果、教育委員会の個人情報の事務の目的から外れてた使用が確認できました。
「目的外の使用」とは、具体的には、学校からPTAに提供されたクラス名簿が、PTAの会員名簿の作成やひいてはPTAでの役職の割り当てに使われていたことを指していると考えていいのでしょうかね。
>名簿情報の提供について慎重な対応をすること、PTAへの加入の際は加入申し込みを保護者から取ること、を校長会へ口頭ないし通知で行う方向で調整するとのこと。
言葉尻にこだわるようですが、また、「疑り深くなってしまっているな」と反省もするのですが…、「PTAへの加入の際は加入申し込みを保護者から取る」の部分に引っかかっています。
PTAへの加入の申し込みは、「個人の選択」(個人の人格)に十分に配慮されたものになるのでしょうね?
校長名で、「保護者全員の参加をお願いします」といった、事実上、個人の選択が不可能になるような、強引な「お願い」がなされないのか、正直、不安なのですが、ちーば市民さんの感触としては、どうですか?
ごちゃごちゃと述べてしまいましたが、いずれにしましても、千葉市の公立学校において、個人情報の扱いとPTAの加入のあり方に関して、従来の「個人の人格」をないがしろにしたあり方に大きな修正が加えられることになったと言えます。
この動きは、大規模自治体における先進例として、今後、全国的に大きな影響を与えることになるのではないでしょうか(嬉)。
ちなみに、先日、横浜市公立学校における個人情報の取り扱いはどうなっているのか教委に確認したところ、問題大ありのようです…。
お疲れ様です。
いい方向に話が進んだようですね!
>学校からPTAへの名簿の提供についてはPTAへの聞き取りの結果、教育委員会の個人情報の事務の目的から外れてた使用が確認できました。
「目的外の使用」とは、具体的には、学校からPTAに提供されたクラス名簿が、PTAの会員名簿の作成やひいてはPTAでの役職の割り当てに使われていたことを指していると考えていいのでしょうかね。
>名簿情報の提供について慎重な対応をすること、PTAへの加入の際は加入申し込みを保護者から取ること、を校長会へ口頭ないし通知で行う方向で調整するとのこと。
言葉尻にこだわるようですが、また、「疑り深くなってしまっているな」と反省もするのですが…、「PTAへの加入の際は加入申し込みを保護者から取る」の部分に引っかかっています。
PTAへの加入の申し込みは、「個人の選択」(個人の人格)に十分に配慮されたものになるのでしょうね?
校長名で、「保護者全員の参加をお願いします」といった、事実上、個人の選択が不可能になるような、強引な「お願い」がなされないのか、正直、不安なのですが、ちーば市民さんの感触としては、どうですか?
ごちゃごちゃと述べてしまいましたが、いずれにしましても、千葉市の公立学校において、個人情報の扱いとPTAの加入のあり方に関して、従来の「個人の人格」をないがしろにしたあり方に大きな修正が加えられることになったと言えます。
この動きは、大規模自治体における先進例として、今後、全国的に大きな影響を与えることになるのではないでしょうか(嬉)。
ちなみに、先日、横浜市公立学校における個人情報の取り扱いはどうなっているのか教委に確認したところ、問題大ありのようです…。
51 ■Re:千葉市公立学校における適正化
>まるおさん
>校長名で、「保護者全員の参加をお願いします」といった、事実上、個人の選択が不可能になるような、強引な「お願い」
が子どもの学校で行われた場合は、教育委員会とPTAは独立した組織という原則がありますので、その点から教育委員会へ請願、学事課への要望、市議会への陳情、市長への手紙を行います。まあ今回の発端になっていますので子どもの学校では行われないように思います。
感触というかなんというか、文面は校長の裁量に任されていると思われますので、100校以上ありますから何校か(もしくはそれ以上)はそういった文面が出されること(もしくは加入申し込みが配布されないこと)が想定されます。
同調圧力がありますから、加入申し込み書が配布されても、加入しないのがメジャーなるor加入しなくても良いような雰囲気にならないとなんとなく加入しちゃうんじゃないでしょうか?少数派になって叩かれるのもいやですし。
>「目的外の使用」とは、具体的には、学校からPTAに提供されたクラス名簿が、PTAの会員名簿の作成やひいてはPTAでの役職の割り当てに使われていたことを指していると考えていいのでしょうかね。
PTAからの文章では、「組織運営に係る活動」という言葉がありました。
具体的にはまるおさんのご指摘にある、役員の割り当て、役員名簿の作成、イベントのお手伝いの振り分け(いわゆる強制労働の割り振り)があげられていました。
組織はPTAを指しますから、教育委員会の保有する個人情報の使用目的にはPTAの組織運営は含まれません。
そういった確認をIさんと行いました。
私のような実際に行動(議会への陳情、教育委員会への問題的、顔を合わせての話し合い、場合によっては民事訴訟)を起こす人は少ないようで、自治体としても波風が立たなければそのままなんじゃないでしょうか?
個人情報保護条例について政令市をいくつか調べた限り、外部提供については目的内ならOKというような同じような内容になっていました。
>校長名で、「保護者全員の参加をお願いします」といった、事実上、個人の選択が不可能になるような、強引な「お願い」
が子どもの学校で行われた場合は、教育委員会とPTAは独立した組織という原則がありますので、その点から教育委員会へ請願、学事課への要望、市議会への陳情、市長への手紙を行います。まあ今回の発端になっていますので子どもの学校では行われないように思います。
感触というかなんというか、文面は校長の裁量に任されていると思われますので、100校以上ありますから何校か(もしくはそれ以上)はそういった文面が出されること(もしくは加入申し込みが配布されないこと)が想定されます。
同調圧力がありますから、加入申し込み書が配布されても、加入しないのがメジャーなるor加入しなくても良いような雰囲気にならないとなんとなく加入しちゃうんじゃないでしょうか?少数派になって叩かれるのもいやですし。
>「目的外の使用」とは、具体的には、学校からPTAに提供されたクラス名簿が、PTAの会員名簿の作成やひいてはPTAでの役職の割り当てに使われていたことを指していると考えていいのでしょうかね。
PTAからの文章では、「組織運営に係る活動」という言葉がありました。
具体的にはまるおさんのご指摘にある、役員の割り当て、役員名簿の作成、イベントのお手伝いの振り分け(いわゆる強制労働の割り振り)があげられていました。
組織はPTAを指しますから、教育委員会の保有する個人情報の使用目的にはPTAの組織運営は含まれません。
そういった確認をIさんと行いました。
私のような実際に行動(議会への陳情、教育委員会への問題的、顔を合わせての話し合い、場合によっては民事訴訟)を起こす人は少ないようで、自治体としても波風が立たなければそのままなんじゃないでしょうか?
個人情報保護条例について政令市をいくつか調べた限り、外部提供については目的内ならOKというような同じような内容になっていました。
ちーば市民 2014-12-05 22:19:52 >>このコメントに返信
52 ■請求取り下げの際のテクニック
横入失礼します。
取り下げ書を提出する場合、条件を付けると効果的ですのでお勧めします。
「○月〇日○〇担当の○○氏に確認した①・・・②・・・について、実施されることを前提に取り下げます。」
こうすることで話し合いの事実が残ります。
個人情報の外部提供については、目的内であってもある程度の制限を事前に課すのが必要なはずですので、どの様な対応をとっているのか、確認する(情報公開請求)する必要があるように感じました。
取り下げ書を提出する場合、条件を付けると効果的ですのでお勧めします。
「○月〇日○〇担当の○○氏に確認した①・・・②・・・について、実施されることを前提に取り下げます。」
こうすることで話し合いの事実が残ります。
個人情報の外部提供については、目的内であってもある程度の制限を事前に課すのが必要なはずですので、どの様な対応をとっているのか、確認する(情報公開請求)する必要があるように感じました。
PTAのあり方とは・・ 2014-12-07 05:49:47 >>このコメントに返信
53 ■Re:請求取り下げの際のテクニック
>PTAのあり方とは・・さん
陳情の取り下げに前提を付けるのは事務の都合上難しそうです。
いったん取り下げして、問題が解決されなければ、その事実を元に再度陳情します。
公開請求はすでに行っており、当該文書なし(制限をした事実なし)でした。
陳情の取り下げに前提を付けるのは事務の都合上難しそうです。
いったん取り下げして、問題が解決されなければ、その事実を元に再度陳情します。
公開請求はすでに行っており、当該文書なし(制限をした事実なし)でした。
はなちゃん 2014-12-07 14:47:46 >>このコメントに返信
54 ■Re:Re:請求取り下げの際のテクニック
>はなちゃんさん
はなちゃん=ちーば市民です。
毎度ややこしくてすいません。
市政情報室の方のお話では個人情報の提供の際は、制限を付けるのが原則で付けないということは通常の運用上無いということでした。
制限をつけるとすると、PTAは任意団体で法人格が無いのでPTA会長個人と市で契約なり覚書なりを締結するような形になり、PTA会長が変わる毎にそれを結びなおすような運用にするしかない、というような会話もありました。
話し合いの中でいろいろ用語が出てきましたが、条例を元にそれが条文に定義されているのか、されていないのかを確認し、現状の運用が条例に沿っているか、沿っていないかを確認したけっか、前述の対応する方向での検討をしていただけることになりました。
陳情の取り下げについては、取り下げをしたほうが来年度からよい方向で動ける可能性が高いとのことでしたので、取り下げをすることにしました。
はなちゃん=ちーば市民です。
毎度ややこしくてすいません。
市政情報室の方のお話では個人情報の提供の際は、制限を付けるのが原則で付けないということは通常の運用上無いということでした。
制限をつけるとすると、PTAは任意団体で法人格が無いのでPTA会長個人と市で契約なり覚書なりを締結するような形になり、PTA会長が変わる毎にそれを結びなおすような運用にするしかない、というような会話もありました。
話し合いの中でいろいろ用語が出てきましたが、条例を元にそれが条文に定義されているのか、されていないのかを確認し、現状の運用が条例に沿っているか、沿っていないかを確認したけっか、前述の対応する方向での検討をしていただけることになりました。
陳情の取り下げについては、取り下げをしたほうが来年度からよい方向で動ける可能性が高いとのことでしたので、取り下げをすることにしました。
ちーば市民 2014-12-07 15:37:23 >>このコメントに返信
55 ■Re:Re:Re:請求取り下げの際のテクニック
>ちーば市民さん
ご応答ありがとうございます。
「事務の都合上」とは、相手方の言い分でしょうか?
「確認した事実と内容」を何かしらの形で残すことは大切なことです。
私は情報公開異議申し立てにて、実際にこの方法をとり、シカトされるのを免れました。
シカトは彼ら教委の常套手段ですから…。
「その事実を元に再度陳情」するのも一手ですね。
が、「取り下げをしたほうが来年度からよい方向で動ける可能性が高い」との相手方のお言葉、「しなければどうなるのか、気になる処です。
「制限」について、情報公開にて「不存在」となっているのであれば、その事実を基に「法律の規定を無視するのはあり得ない」と異議申し立てしてをして相手方を追い込む(確実に実施させる)のも有効かと思いました。
法人格云々のお話も、「そもそも、そうあるべきでしょ!だから無断外部提供はダメよ、ダメダメ。」と、突っ込みを入れてみたくなりました。
ご応答ありがとうございます。
「事務の都合上」とは、相手方の言い分でしょうか?
「確認した事実と内容」を何かしらの形で残すことは大切なことです。
私は情報公開異議申し立てにて、実際にこの方法をとり、シカトされるのを免れました。
シカトは彼ら教委の常套手段ですから…。
「その事実を元に再度陳情」するのも一手ですね。
が、「取り下げをしたほうが来年度からよい方向で動ける可能性が高い」との相手方のお言葉、「しなければどうなるのか、気になる処です。
「制限」について、情報公開にて「不存在」となっているのであれば、その事実を基に「法律の規定を無視するのはあり得ない」と異議申し立てしてをして相手方を追い込む(確実に実施させる)のも有効かと思いました。
法人格云々のお話も、「そもそも、そうあるべきでしょ!だから無断外部提供はダメよ、ダメダメ。」と、突っ込みを入れてみたくなりました。
PTAのあり方とは・・ 2014-12-07 17:09:53 >>このコメントに返信
56 ■Re:Re:Re:Re:請求取り下げの際のテクニック
>PTAのあり方とは・・さん
要するに来年度から何とかすると約束してくれたから、過去は蒸し返さないよ、というのがあの場の結論と思っています。
逆に言うと来年度変わらないようなら過去を蒸し返すよ!ということです。
今回提出した陳情は閉会中審査になり、事務が非常に煩雑になり、各方面への調整も必要になります。そうなると来年度から改善する調整ができなくなるというお話がありました。
過去を蒸し返す、というより現状を何とかして欲しいという欲求の方が強かったため、こういった結論になりました。
過去を蒸し返してマズイという認識を市議会なり市長なりが持つと、スパッと変わるかもというショック療法もありかと思いますが、市議会でどう判断されるかが微妙なため、安全策を取りました。
要するに来年度から何とかすると約束してくれたから、過去は蒸し返さないよ、というのがあの場の結論と思っています。
逆に言うと来年度変わらないようなら過去を蒸し返すよ!ということです。
今回提出した陳情は閉会中審査になり、事務が非常に煩雑になり、各方面への調整も必要になります。そうなると来年度から改善する調整ができなくなるというお話がありました。
過去を蒸し返す、というより現状を何とかして欲しいという欲求の方が強かったため、こういった結論になりました。
過去を蒸し返してマズイという認識を市議会なり市長なりが持つと、スパッと変わるかもというショック療法もありかと思いますが、市議会でどう判断されるかが微妙なため、安全策を取りました。
ちーば市民 2014-12-07 20:27:28 >>このコメントに返信
57 ■PTA退会について
こんにちは。
突然失礼します。
私は千葉市在住の二児の母です。
長男が今年中学生になりました。
そこで中学のPTAを退会したいと思っております。
お恥ずかしいですが、私は元々気が弱く精神的にも弱いのでPTAの役員などは恐怖でしかないのです。
それでも小学校では2回ほど役員をしました。
ですが役員の集まりの3日前あたりから動悸や頭痛、吐き気などに襲われる位緊張してしまい寝込んでしまい家事も出来なくなってしまいます。
実際に役員をしてみて、必要の無い活動がとても多く保護者同士の押し付け合い等を目の当たりし疲れてしまいました。
そこで中学は非加入でと思っていましたが、やはり知らない間に会員になっていました。
そして今月、次期役員選出の為のくじ引きが行われました。
このくじ引きは三者面談の時に行います。
そこで私は役員を『辞退したいので引けません』と担任に相談しようと思ったのですが、『全員に引いてもらってるので、出来ない場合は役員に』と言われてしまいました。
役員とは話し合いが出来る精神状態では無いのです。
そこで前々から考えていたPTA退会をしようと決意したのです。
ですが退会についての手続きが分かりません。
そこでまるおさんにお聞きしたくコメントさせて頂きました。
私はPTA会長宛で学校にPTA退会書を送ろうと思っていますが、一方的すぎますでしょうか?
話し合いは精神的に無理なので出来る限り避けたいと思っています。
それと子供が差別されるのではと思い眠ることも出来ません。
まるおさんの意見を是非お聞かせ願えればと思っております。
突然失礼します。
私は千葉市在住の二児の母です。
長男が今年中学生になりました。
そこで中学のPTAを退会したいと思っております。
お恥ずかしいですが、私は元々気が弱く精神的にも弱いのでPTAの役員などは恐怖でしかないのです。
それでも小学校では2回ほど役員をしました。
ですが役員の集まりの3日前あたりから動悸や頭痛、吐き気などに襲われる位緊張してしまい寝込んでしまい家事も出来なくなってしまいます。
実際に役員をしてみて、必要の無い活動がとても多く保護者同士の押し付け合い等を目の当たりし疲れてしまいました。
そこで中学は非加入でと思っていましたが、やはり知らない間に会員になっていました。
そして今月、次期役員選出の為のくじ引きが行われました。
このくじ引きは三者面談の時に行います。
そこで私は役員を『辞退したいので引けません』と担任に相談しようと思ったのですが、『全員に引いてもらってるので、出来ない場合は役員に』と言われてしまいました。
役員とは話し合いが出来る精神状態では無いのです。
そこで前々から考えていたPTA退会をしようと決意したのです。
ですが退会についての手続きが分かりません。
そこでまるおさんにお聞きしたくコメントさせて頂きました。
私はPTA会長宛で学校にPTA退会書を送ろうと思っていますが、一方的すぎますでしょうか?
話し合いは精神的に無理なので出来る限り避けたいと思っています。
それと子供が差別されるのではと思い眠ることも出来ません。
まるおさんの意見を是非お聞かせ願えればと思っております。
みかん 2014-12-11 12:04:12 >>このコメントに返信
58 ■Re:PTA退会について
>みかんさん
まるおさんではないですが、横から失礼します。
方法1
千葉市の教育委員会学事課にメールで、
「入学時に非加入で行こうと思っていたが、気付いたらPTAに入会したことになっていた。
PTAを退会したいが手続きがわからない。
担任に相談したが役員に言ってくださいと言われた。
PTAの役員やPTA会長とお話しなければならないと思うと動悸や頭痛、吐き気などに襲われる位緊張して寝込んでしまう。お手紙、メールでのやり取りであれば大丈夫。
教頭先生を通じてPTA会長に退会希望であること、決意は固いこと、直接話すと思うと寝込んでしまうくらい緊張して具合が悪くなるのでお手紙のやり取りでPTAの退会手続きしたい旨を伝えてほしい」
ことを連絡すれば、教頭先生なりPTA会長なりとのお手紙のやり取りだけで退会手続きができると思います。
PTA会長に直接お手紙書くよりはハードルが低いかと思います。
メールに学校名と保護者名、生徒名があればスムーズに進むと思います。
方法2
教頭先生(教頭先生は通常はPTAの役員です)にPTA退会する旨を連絡する。
その際に直接お話し合いは「動悸や頭痛、吐き気などに襲われる位緊張してしまい寝込んでしまうくらい具合が悪くなる」のでお手紙のやり取りにしたい旨を伝えておく。
子どもはPTA会員ではないので、保護者がPTA非会員の子どもの差別はしない・できないのが建前なので、PTAから生徒への配り物(卒業証書の筒も含めて)そういったことが無いように、教育委員会と教頭先生にクギを指しておいた方がより安心と思います。
教頭先生なり教育委員会はPTA非会員になれることをおおっぴらにしたくないので、内密に処理してくれると思います。
PTA会長に手紙を持っていくと、説得なり、説教なりがあったり、すんなり退会できなかった報告がちらほらあります。
まるおさんではないですが、横から失礼します。
方法1
千葉市の教育委員会学事課にメールで、
「入学時に非加入で行こうと思っていたが、気付いたらPTAに入会したことになっていた。
PTAを退会したいが手続きがわからない。
担任に相談したが役員に言ってくださいと言われた。
PTAの役員やPTA会長とお話しなければならないと思うと動悸や頭痛、吐き気などに襲われる位緊張して寝込んでしまう。お手紙、メールでのやり取りであれば大丈夫。
教頭先生を通じてPTA会長に退会希望であること、決意は固いこと、直接話すと思うと寝込んでしまうくらい緊張して具合が悪くなるのでお手紙のやり取りでPTAの退会手続きしたい旨を伝えてほしい」
ことを連絡すれば、教頭先生なりPTA会長なりとのお手紙のやり取りだけで退会手続きができると思います。
PTA会長に直接お手紙書くよりはハードルが低いかと思います。
メールに学校名と保護者名、生徒名があればスムーズに進むと思います。
方法2
教頭先生(教頭先生は通常はPTAの役員です)にPTA退会する旨を連絡する。
その際に直接お話し合いは「動悸や頭痛、吐き気などに襲われる位緊張してしまい寝込んでしまうくらい具合が悪くなる」のでお手紙のやり取りにしたい旨を伝えておく。
子どもはPTA会員ではないので、保護者がPTA非会員の子どもの差別はしない・できないのが建前なので、PTAから生徒への配り物(卒業証書の筒も含めて)そういったことが無いように、教育委員会と教頭先生にクギを指しておいた方がより安心と思います。
教頭先生なり教育委員会はPTA非会員になれることをおおっぴらにしたくないので、内密に処理してくれると思います。
PTA会長に手紙を持っていくと、説得なり、説教なりがあったり、すんなり退会できなかった報告がちらほらあります。
ちーば市民 2014-12-11 17:47:44 >>このコメントに返信
59 ■Re:Re:PTA退会について
>ちーば市民さん
助言ありがとうございます。
とても参考になりましたm(__)m
教育委員会にメールは思い付かなかったです。
私のように気の弱い者にとって良い方法だと思いました。
来年の3月頃までに退会できたらと思っています。
話しがずれるのですが、まるおさん含めPTAを退会等した方達のブログを色々拝見してきました。
みなさんPTAについて沢山勉強されてて色々な所への働きかけ素晴らしいのと同時に自分の無知さが恥ずかしいです。
私も見習わなければですね(^-^;
助言ありがとうございます。
とても参考になりましたm(__)m
教育委員会にメールは思い付かなかったです。
私のように気の弱い者にとって良い方法だと思いました。
来年の3月頃までに退会できたらと思っています。
話しがずれるのですが、まるおさん含めPTAを退会等した方達のブログを色々拝見してきました。
みなさんPTAについて沢山勉強されてて色々な所への働きかけ素晴らしいのと同時に自分の無知さが恥ずかしいです。
私も見習わなければですね(^-^;
みかん 2014-12-11 21:40:51 >>このコメントに返信
60 ■みかんさんへ①(まるお)
>みかんさん
みかんさん、はじめまして。
千葉市において(と言うか全国において)、みかんさんと同じような理不尽な目にあっておられる方は大勢おられるだろうな…と思いながら、拝読させていただきました。
近年の全国的な傾向でもありますが、千葉市でも、PTAの任意加入に向けての動きが見られます。
このスレッドのコメント欄で話題になっている、クラス名簿のPTAへの横流し(-PTAの強制加入の元凶です-)が、千葉市において来年からは許されなくなるはず、というのもその一つです。
今年の6月に、千葉市の「市民の声」において、PTAの強制性を問題にする市民に対して、千葉市教委は、
***************
PTAは子どもたちの健全育成のために、保護者と教職員とで結成された自主・自立的な任意団体でありますので、加入を強制させられるものではなく、学校において、PTAに加入しないことを理由に子どもへの対応が変わることもございません。
(中略)
…強制加入であるという誤解を招いたことは、配慮が不足しており、お詫び申しあげます。
***************
と、従来の強制的な加入のあり方に対して謝罪し、PTAは入退会自由の団体であること、PTAへの加入非加入により子どもが学校で差別されるようなことがあってはならないことを明言しています。
(つづく)
みかんさん、はじめまして。
千葉市において(と言うか全国において)、みかんさんと同じような理不尽な目にあっておられる方は大勢おられるだろうな…と思いながら、拝読させていただきました。
近年の全国的な傾向でもありますが、千葉市でも、PTAの任意加入に向けての動きが見られます。
このスレッドのコメント欄で話題になっている、クラス名簿のPTAへの横流し(-PTAの強制加入の元凶です-)が、千葉市において来年からは許されなくなるはず、というのもその一つです。
今年の6月に、千葉市の「市民の声」において、PTAの強制性を問題にする市民に対して、千葉市教委は、
***************
PTAは子どもたちの健全育成のために、保護者と教職員とで結成された自主・自立的な任意団体でありますので、加入を強制させられるものではなく、学校において、PTAに加入しないことを理由に子どもへの対応が変わることもございません。
(中略)
…強制加入であるという誤解を招いたことは、配慮が不足しており、お詫び申しあげます。
***************
と、従来の強制的な加入のあり方に対して謝罪し、PTAは入退会自由の団体であること、PTAへの加入非加入により子どもが学校で差別されるようなことがあってはならないことを明言しています。
(つづく)
61 ■みかんさんへ②(まるお)
私的には、ちーば市民さんのコメント58にある「方法1」を参考にされて、千葉市の教育委員会の学事課に連絡を取られて話を進められるのがいいと思います。
学事課はPTA問題の担当課で、その課の統括管理・主事のIさんが親身に相談に乗ってくれるはずです。
みかんさんは、そもそも入会届を出していないのですから、退会届など出さずとも「退会」することも可能だと思います。そのあたりのことも、相談されるといいのではないでしょうか。
また、次年度は、千葉市において、自動的・強制的な加入がなくなり、入会の意思を確認した上で会員になってもらうように、全市的に変わるはずです。
http://ameblo.jp/maruo-jp/entry-11573747988.html
のコメント27をご参照ください。
そうした流れの中で、次年度以降、役職を強要するということもなくなっていくことが期待されます。もしみかんさんが、役職の強要がないPTAなら会員でいてもいいと思われるならば、学事課のI統括管理・主事に間に入ってもらい、御校の校長先生に「役の強要がなければ会員でいてもいい」と条件を伝えてみるのもいいかもしれません。
(※このコメントは、みかんさんのコメント59を見る前に書いたものです。)
もちろん、学校・PTA側が「それは困る」と言うなら退会すればいいですし、条件など出さずあっさりと退会するのもありだと思います。
(なお、退会される場合は、会費分をPTAに寄付をするという選択もあります。)
学事課はPTA問題の担当課で、その課の統括管理・主事のIさんが親身に相談に乗ってくれるはずです。
みかんさんは、そもそも入会届を出していないのですから、退会届など出さずとも「退会」することも可能だと思います。そのあたりのことも、相談されるといいのではないでしょうか。
また、次年度は、千葉市において、自動的・強制的な加入がなくなり、入会の意思を確認した上で会員になってもらうように、全市的に変わるはずです。
http://ameblo.jp/maruo-jp/entry-11573747988.html
のコメント27をご参照ください。
そうした流れの中で、次年度以降、役職を強要するということもなくなっていくことが期待されます。もしみかんさんが、役職の強要がないPTAなら会員でいてもいいと思われるならば、学事課のI統括管理・主事に間に入ってもらい、御校の校長先生に「役の強要がなければ会員でいてもいい」と条件を伝えてみるのもいいかもしれません。
(※このコメントは、みかんさんのコメント59を見る前に書いたものです。)
もちろん、学校・PTA側が「それは困る」と言うなら退会すればいいですし、条件など出さずあっさりと退会するのもありだと思います。
(なお、退会される場合は、会費分をPTAに寄付をするという選択もあります。)
62 ■千葉市「市民の声」における謝罪コメント
追記です。
コメント60の中で紹介しました、千葉市教委のコメントは、以下のアドレスで読めます。
http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kocho/shiminnokoe/h26/h26-114.html
コメント60の中で紹介しました、千葉市教委のコメントは、以下のアドレスで読めます。
http://www.city.chiba.jp/shimin/shimin/kocho/shiminnokoe/h26/h26-114.html
63 ■Re:みかんさんへ①(まるお)
>まるおさん
詳しい情報ありがとうございますm(__)m
もう一度自分の気持ちを整理して教育委員会の方に相談して少しずつ話しを進められたらなと思います。
色々教えて頂き救われた気持ちです。
ちーば市民さん、まるおさん本当にありがとうございました。
詳しい情報ありがとうございますm(__)m
もう一度自分の気持ちを整理して教育委員会の方に相談して少しずつ話しを進められたらなと思います。
色々教えて頂き救われた気持ちです。
ちーば市民さん、まるおさん本当にありがとうございました。
みかん 2014-12-12 10:30:49 >>このコメントに返信
Facebookページに「PTA被害者の会」
https://m.facebook.com/profile.php?id=680446258709731
ができました。
また、非公開ですが、Facebookグループもできました。よろしくお願いします。